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利用者負担割合について

ページ番号
1100078
更新日
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利用者負担割合証について

平成27年8月から、介護サービスを利用するときの利用者負担割合について、一定以上の所得がある方は1割負担から2割負担からになります。(所得基準は下表のとおり)
要介護認定を受けている方には、利用者負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を郵送しますので、平成27年8月以降、介護サービスを利用する際は、「介護保険負担割合証」を事業者に提示してください。

所得基準 負担割合
本人の合計所得金額が160万円以上(注) 2割
上記の方以外 1割

(注)本人の合計所得金額が160万円以上であっても、単身で「年金収入+その他の合計所得金額」が280万円未満、または2人以上の世帯で346万円未満の場合については、1割負担となります。
(注)2割負担対象者であっても、高額介護サービス費の支給による負担上限があるため、必ず2倍の負担になるわけではありません。

お問い合わせ

保健福祉部/高齢福祉課/介護保険係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-3027
FAX:0143-25-3330
【お問い合わせフォーム】

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