本文へ

住宅改修

ページ番号
1100701
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

在宅の要介護者等が、手すりの取付け等の住宅改修を実際に居住する住宅について行なうとき、事前の申請・審査により住宅改修費が支給されます。
改修費用の上限額は20万円で、かかった費用の9割~7割が支給されます。
支給は、市町村が要介護者等の心身の状況や住宅の状況から必要と認めた場合に行なわれます。

下記のことを厳守してください。

  • 本人が住民登録をしている家屋が対象になります。それ以外の場所は対象になりません。
  • 住宅改修の事前申請は認定結果が出た後に行なってください。
  • 施設入所中や医療入院中は申請することはできません。
  • 工事前に市の事前審査が必要になります、事前申請を行なわずに改修工事されたものには費用の支給はできませんのでご注意ください。

(注)工事を始める前に、まずはケアマネジャー、地域包括支援センターなどにご相談ください。

申請書ダウンロード

対象となる住宅改修

手すり取付け

  • 廊下、便所、浴室、玄関等での転倒予防、移動
  • 移乗動作のためのもの

段差解消

  • 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床段差解消のためのもの
    (注)敷居を低くする、スロープを設置、浴室の床のかさ上げ等)
  • 昇降機、リフト、段差解消機等動力による機器の設置は除く
  • 滑り防止、移動円滑化等の床材変更
  • 居室の畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室の滑りにくい床材への変更等

引き戸等への扉取替え

  • 扉全体の取替え(開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に)、ドアノブの変更、戸車の設置等

洋式等への便器取替え

  • 和式から洋式(暖房便座・洗浄機能等付加も可能)への取替え

(注)洋式から上記機能等付加の洋式は除く
(注)非水洗和式から(簡易)水洗洋式の場合、(簡易)水洗化工事・費用分は除く

その他上記工事に伴う附帯工事

  • 手すり取付けのため壁の下地補強
  • 浴室の床かさ上げに伴う給排水管の移設
  • 扉取替えに伴う壁・柱の改修
  • 便器取替えに伴う給排水管の移設(水洗化除く)、床材変更

福祉用具購入について

住宅改修費の支給方法は、次の2種類から選べます。

償還払い

保険給付の対象となる住宅改修を行なった場合、その費用を住宅改修事業者に全額支払った後、領収書等を添付して介護福祉課に申請し、7割~9割分の払い戻しを受ける方法です。

受領委任払い

保険給付の対象となる住宅改修を行なった場合、その費用のうち1割~3割を住宅改修事業者に支払い、残りの9割~7割を介護保険から直接事業者に支払う方法です。償還払いと比較すると一時的な経済負担が少なくなります。

  • 住宅改修事業者が、市と「確認書」を取り交わしていることが必要です。
  • 利用者は、事業者と「受領委任払」の契約を行なうことが必要です。
お問い合わせ

保健福祉部/高齢福祉課/介護保険係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-3027
FAX:0143-25-3330
【お問い合わせフォーム】

バナー広告

ページトップへ