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介護職員等処遇改善加算について

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更新日
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令和8年度処遇改善加算等のお知らせ

令和9年度の介護報酬改定を待たず、令和8年度介護報酬改定において介護職員等処遇改善加算の拡充を行うことになりました。
 また、従前のサービスに加え、令和8年6月より、介護職員等処遇改善加算の対象となるサービスが追加されます。(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援) 
 令和8年度の「介護職員等処遇改善加算」に係る計画書の提出期限や、基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例、Q&Aについて、厚労省より事務連絡がありましたのでお知らせします。
算定にあたっては、それぞれの期日までに届出等の提出が必要となりますので、ご対応をお願いいたします。

計画書の提出期限(令和8年度)

提出期限等
算定開始時期 処遇改善計画書 体制届出書等
令和7年度から継続して同区分の加算を算定する場合 4月15日(水曜日) 不要
令和8年4月から新規算定又は区分を変更する場合 4月15日(水曜日) 4月15日(水曜日)
令和8年4月及び5月は算定せず、6月から算定する場合 6月15日(月曜日) 5月15日(金曜日)
令和8年7月以降に新規算定する場合 算定前々月末日 算定開始の月の前月15日まで

令和8年度届出様式

体制届様式

実績報告の提出期限

令和7年度分の実績報告提出期限

令和8年7月31日(金曜日)

計画書、実績報告書の提出方法

電子申請届出システム、メール、郵送又は窓口にてご提出ください。

メール
kaigo@city.muroran.lg.jp
郵送先
〒051-8511 室蘭市幸町1-2
室蘭市高齢福祉課介護保険係

令和7年度処遇改善加算等のお知らせ

令和7年度の「介護職員等処遇改善加算」に係る計画書の提出期限や、基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例、Q&Aについて、厚労省より事務連絡がありましたのでお知らせします。
処遇改善加算等の計画書提出については、通常、処遇改善加算等を算定する月の前々月の末日までに行うこととしていますが、令和7年4月又は5月から算定する場合は、同年4月15日までに行うこととなります。詳細については次に掲載の資料によりご確認ください。

令和7年度届出様式

令和7年度記入例

各年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月末まで(3月末まで加算算定の場合、7月末までに提出)
加算を新規で取得する場合や、加算の区分が変わる場合は、体制等状況一覧表の提出が必要になります。

お問い合わせ

保健福祉部/高齢福祉課/介護保険係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-3027
FAX:0143-25-3330
【お問い合わせフォーム】

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