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加算(減算)の体制届

ページ番号
1100073
更新日
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令和6年度報酬改定に伴う加算及び減算の届出について

介護保険事業所管理者様

令和6年度介護報酬改定における介護報酬算定基準の改正を受け、令和6年4月1日からの加算及び減算等の新設及び算定要件の変更等について掲載しましたので、以下よりご確認ください。

(注)令和6年4月1日からの加算及び減算の届け出につきましては、新様式での提出が必要となりますので、以下令和6年度様式で提出願います。旧様式で提出されますと再度の提出をお願いすることになりますのでご注意ください。

令和6年度新体制届様式等について(令和6年4月1日以降の届出書)

補足:別紙2~51は【令和6年4月】と同様の内容

令和6年度報酬改定について

令和6年度報酬改定の内容については、厚生労働省のHPをご覧ください。

令和6年度介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)

WAMNETサイトをご覧ください。

届出が必要な場合

  1. 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
  2. 加算の要件に該当しなくなったとき
  3. 届出済の内容に変更があったとき
  4. 指定申請をしようとするとき
  5. 告示改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

加算の届出書の届出時期等

  • 月の15日(休日の場合は、その直前営業日)までに届出の場合
    ・・・届出の翌月から算定
  • 月の16日以後に届出の場合
    ・・・届出の翌々月から算定

提出方法

メール、郵送又は窓口にてご提出ください。

メールの場合

  • 【メールアドレス】kaigo@city.muroran.lg.jp
  • (注)件名に「【事業所名】加算届出書」と明記してください。

郵送の場合

  • 【宛先】
    郵便番号051-8511
    室蘭市高齢福祉課介護保険係
  • (注)封筒に「加算届出書」と明記してください。

体制等に関する届出書の提出後、加算の算定の可否を確認したい場合は、お手数ですが個別にお問い合わせをお願いします。

(補足)原則、加算の算定月の月末まで(4月1日算定開始の場合、4月30日まで)に室蘭市から何の連絡もない場合、加算の算定が可能です。

提出書類(令和6年3月31日以前の届出書)

  • 介護職員処遇改善加算については、下記リンク「介護職員処遇改善加算及び介護職員特定処遇改善加算の届け出」をご覧ください。(処遇改善加算様式については令和6年度版を掲載しております。)
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表は、特に指定がない限り、加算の算定開始月のものを提出してください。加算の各項目において指定がある場合は、指定された月分のものを提出してください。
お問い合わせ

保健福祉部/高齢福祉課/介護保険係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-3027
FAX:0143-25-3330
【お問い合わせフォーム】

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