居宅介護支援事業所における特定事業所減算の取り扱いについて
特定事業所集中減算の判定について
居宅介護支援事業所では、毎年度2回、それぞれの判定期間に作成されたケアプランを対象とし、ケアプランに位置づけられている訪問介護サービス等(注1)について、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた場合には、減算適用期間のすべての居宅介護支援費が1月につき200単位の減算となります。
判定期間 | 減算適用期間 |
---|---|
前期(3月1日~8月末日) | 10月1日~3月31日 |
後期(9月1日~2月末日) | 4月1日~9月30日 |
そのため、すべての居宅介護支援事業所において、紹介率の算定を行う必要があります。
また、紹介率が80%を超える場合であって、「正当な理由」がある場合については、その理由を室蘭市に提出することにより減算が適用されない場合がありますので、必要書類を確認の上、「正当な理由」を示す書類をご提出ください。
対象となるサービス
対象となるサービスは、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護(注1)となります。
(注1)上記サービスを総称して「訪問介護サービス等」といいます。
具体的な計算方法
各サービスに係る紹介率最高法人のケアプラン数÷各サービスを位置付けたケアプラン数×100
(注)判定の結果、ちょうど80%になった場合は減算の適用はありません。
(例)訪問介護
- 事業所において作成されたすべてのケアプラン数:40
- 訪問介護を位置づけたケアプラン数:36
- 訪問介護に係る紹介率最高法人のケアプラン数:29
このような場合は、29÷36×100=80.55・・・%により、紹介率最高法人の紹介率は80%を超えているため、特定事業所集中減算が適用されます。
ただし、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えている場合であって、「正当な理由」がある場合については、その理由を室蘭市に提出することにより減算が適用されない場合があります。
算定上の留意点
紹介率の算定に当たっては、以下の点に留意してください。
- 介護予防プランは含めません。
- 利用実績がない場合は、ケアプラン数から除いてください。
- ケアプラン数は、実際にサービスを提供した月の件数に足してください。
- 紹介率最高法人の件数は、同一法人格を有する法人単位で集計してください。
- 通所介護と地域密着型通所介護は、原則それぞれの紹介率を算定しますが、地域密着型通所介護は通所介護に含めて算定することとして差し支えありません(注2・3)。
(注2)厚生労働省老健局振興課介「護保険最新情報vol.553 - 居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(平成28年5月30日)
(注3)平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(参照:p79)
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保健福祉部/高齢福祉課/介護保険係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
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