要介護認定申請からサービス利用の流れ
介護保険のサービスは、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定の申請からサービスを利用するまでの流れについてご説明します。
手順1.介護認定の申請をする
身体や精神上の障害により継続(概ね6か月程度)して、日常生活に支障をきたし、介護を必要とするとき、要介護認定の申請をすることができます。
「将来のために」という理由で申請をする必要はありません。介護が必要になったときに申請してください。
申請に必要なもの
- 65歳以上の人
- 介護保険被保険者証、医療保険の保険者・被保険者番号などの情報がわかる物
- 40~64歳の人
- 介護保険被保険者証(お持ちの場合)
医療保険の加入状況を確認するため、スマートフォン画面等で「マイナポータルの保険証情報」を提示していただくか、「従来保険証(申請日時点で有効なもの)」・「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」(写しでも可)をお持ちください。
・40~64歳の人は、医療保険加入者で老化が原因とされる病気(16種類の特定疾病)により介護や支援が必要になった方が申請できます。
16種類の特定疾病
1.がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
申請の窓口
高齢福祉課介護認定係(市役所本庁舎1階)のほか、次の事業所等に依頼することもできます。
- 室蘭市地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業所
- 介護保険施設
居宅介護支援事業所・介護保険施設一覧については、次のページをご覧ください。
手順2.認定調査のため調査員が訪問します
市の職員、または市から委託された認定調査員がご自宅を訪問し、身体や生活状況の調査を行ないます。施設に入所されている人は、施設で調査を行ないます。
また、主治医意見書は市から医師に直接依頼し、市に返送されます。
手順3.介護認定審査会で介護の必要性が審査、判定されます
手順2の認定調査と、主治医の意見書を元に、医療・保健・福祉の専門家により介護の必要性や程度、改善の可能性について審査します。
手順4.認定結果をお知らせします
申請から、おおむね30日以内に郵送で認定結果をお知らせします。
審査結果が、要介護1から要介護5、または要支援1・2の場合は介護保険のサービスを利用することができます。(介護保険施設は要支援では入所できません。)
審査結果が「非該当」の場合は、介護保険のサービスを利用することはできませんが、地域支援事業等のサービスや基本チェックリストに該当することで介護予防・日常生活支援総合事業を利用できることがあります。地域包括支援センターにご相談ください。
手順5.サービスを選ぶ
在宅でのサービスを利用したいとき
- 要介護1から要介護5の場合
- 居宅介護支援事業所を選び、ケアプラン(介護サービス計画)の作成を依頼します。
- 要支援1・2の場合
- お住まいの町担当の地域包括支援センターにケアプラン(介護サービス計画)の作成を依頼します
介護保険施設(特別養護老人ホームなど)に入りたいとき
順番待ちの場合もありますので、すぐに入所できるかどうかなども施設に確認してください。
認定結果が非該当、要支援1・2の場合は利用できません。
有料老人ホームなど要介護認定がなくても申し込みできる施設もあります。
詳しくは、希望する施設へ直接お問い合わせください。
手順6.ケアマネジャーが訪問します(在宅サービスの希望の時)
ケアプランを作成するため、ご自宅に居宅介護支援事業所や地域包括支援センターのケアマネジャーが訪問し、本人やご家族の要望をふまえつつ、質の良い生活を送れるよう、介護保険サービス等をケアプランに盛り込んでいきます。
手順7.サービスの利用
ケアプランが決まったら、サービスを提供している事業所と契約し利用できるようになります。
サービスの種類、内容や回数の変更をしたいときは、担当のケアマネジャーにご相談ください。
- お問い合わせ
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保健福祉部/高齢福祉課/介護認定係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2861
FAX:0143-25-3330
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