指定訪問介護事業(訪問型サービス)における同一建物減算について
同一建物減算の概要
訪問介護における同一建物減算については、事業所の訪問介護サービス利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者へのサービス提供である場合に、所定単位数から減算するものです。
令和6年度の報酬改定において、同一建物減算に新たな区分(12%減算)が新設されました。
減算の内容 | 算定要件 |
---|---|
10%減算 | (1)事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2)及び(4)に該当する場合を除く) |
15%減算 | (2)事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合 |
10%減算 | (3)上記(1)以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合) |
12%減算 | (4)正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2)に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合 |
同一建物減算(12%)に係る計算書の作成及び提出について
「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」は、すべての訪問型サービス事業者において年2回(前期・後期)作成し、2年間保存する必要があります。
下記の判定期間ごとに、利用者数の計算を行い、サービス提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合には、市に届出をしてください。
対象となるサービス
室蘭市が指定する指定介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)
(注釈)指定訪問介護事業は胆振総合振興局が届出先となります。
判定期間
判定期間 | 提出期限 | 減算対象期間 |
---|---|---|
(前期)4月1日~9月30日 | 10月15日 | 11月1日~3月31日 |
(後期)10月1日~2月末日 | 3月14日 | 4月1日~9月30日 |
判定期間 | 提出期限 | 減算対象期間 |
---|---|---|
(前期)3月1日~8月31日 | 9月15日 | 10月1日~3月31日 |
(後期)9月1日~2月末日 | 3月15日 | 4月1日~9月30日 |
判定方法
(当該事業所における判定期間に訪問介護を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員))÷(当該事業所における判定期間に訪問介護を提供した利用者数(利用実人員))
(注釈)第1号訪問型サービスの利用者数により計算し、指定訪問介護の利用者は含みませんのでご注意ください。
提出書類
判定の結果、90%を超える場合は、提出期限までに下記の書類を作成し提出してください。
- 【注意点】
- 1.算定の結果90%以上でなかった場合は提出不要ですが、別紙10 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書は2年間保管する必要があります。
2.事業所に新たに減算が適用される場合または減算の適用がなくなる場合(介護給付費算定に係る体制が変わる場合)は、上記の書類に加え、以下の書類も提出してください。
正当な理由
別紙10 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書により判定した結果、指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%以上であって、「正当な理由」がある場合については、正当な理由を示す書類を提出してください。(任意様式)
ただし、90%以上である理由でaまたはbを選択した場合は計算書のみの提出で結構です。
- 正当な理由の提示
- a 特別地域訪問介護を受けている事業所である場合
b 判定機関の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
c その他正当な理由と室蘭市長が認めた場合
- お問い合わせ
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保健福祉部/高齢福祉課/介護保険係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-3027
FAX:0143-25-3330
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