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福祉用具の貸与、購入

ページ番号
1100700
更新日
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福祉用具貸与について

心身の機能が低下し日常生活に支障のある人に、日常生活上の便宜や機能訓練のための福祉用具を貸与します。
具体的には、福祉用具に関して専門的知識を持つ事業所の専門相談員が相談に対応します。

主な貸与品

  1. 車いす
  2. 車いす付属品
  3. 特殊寝台(ベッド)
  4. 特殊寝台付属品
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器(もっぱら体位を保持するためのものは除外)
  7. 認知症老人徘徊感知機器
  8. 移動用リフト(住宅の改修を伴うもの、つり具部分は除く)
  9. 手すり(工事を伴うものは住宅改修の「手すりの取付け」)
  10. スロープ(工事を伴うものは住宅改修の「床段差の解消」)
  11. 歩行器
  12. 歩行補助つえ

(注)なお、上記の貸与品のうち1.から8.は、原則、要介護2から要介護5のかたが対象です。
要支援1から要介護1のかたで1.から8.の貸与を希望される場合は、福祉用具専門相談員、担当ケアマネージャーにご相談ください。

福祉用具購入について

在宅の要介護者等が、入浴補助用具または排泄用などに使用する福祉用具を購入した時は、購入費用の9割又は8割が償還払いまたは受領委任払で支給されます。
購入費用の上限額は一年間に10万円で、かかった費用の9割~7割が支給されます。
支給は、市町村が要介護者等の心身の状況や住宅の状況から必要と認めた場合に行なわれます。

対象となる福祉用具

腰掛便座

次のいずれかに該当するもの。

  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  • 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)

特殊尿器

  • 尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等またはその介護を行なう者が容易に使用できるもの。

入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。

  • 入浴いす
  • 浴槽内いす
  • 浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)
  • 入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にするためのもの)
  • 浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図るもの)
  • 浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの)

簡易浴槽

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの

移動用リフトのつり具の部分

支給方法

福祉用具購入費の支給方法は、次の2種類から選べます。

償還払い

保険給付の対象となる福祉用具の購入をした場合、その費用を福祉用具販売事業者に全額支払った後、領収書等を添付して介護福祉課に申請し、9割~7割分の払い戻しを受ける方法です。

受領委任払い

保険給付の対象となる福祉用具の購入をした場合、その費用のうち1割~3割を福祉用具販売事業者に支払い、残りの9割~7割を介護保険から直接事業者に支払う方法です。償還払いと比較すると一時的な経済負担が少なくなります。

  • 福祉用具販売事業者が、市と「確認書」を取り交わしていることが必要です。
  • 利用者は、事業者と「受領委任払」の契約を行なうことが必要です。

電子申請・申請書(保健福祉部高齢福祉課)

取り扱い事業者

お問い合わせ

保健福祉部/高齢福祉課/介護保険係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-3027
FAX:0143-25-3330
【お問い合わせフォーム】

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