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介護保険過誤申立の手続きについて

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【事業所の方へ】介護保険過誤申立の手続きについて

過誤申立とは
国保連合会で審査済みの介護給付費明細書に誤りがあった場合、その請求を一旦取り下げて、あらためて正しい請求を行う必要があります。過誤申立とは、事業所が保険者(市)を経由し国保連合会に請求の取り下げを依頼する手続きのことです。

過誤申立の手順および注意事項

1.請求が国保連合会で確定していることを確認
●国保連合会で審査中や返戻・保留となっているものは過誤申立ができません。
●通常、過誤申立ができるのはサービス提供月の2か月後以降です。
(例)1月提供分→2月に国保連合会で審査→3月に市の給付実績として登録→過誤申立は3月以降に行える
2.過誤申立書を作成
●「介護給付費過誤申立書」と「介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書」2種類の様式があります。
 (注)介護度によってそれぞれ様式がありますので作成する際は、ご確認ください。
●申立事由コードについては、一覧表を掲載しておりますのでご確認ください。
3.過誤申立書の提出
●毎月国保連合会への〆切が10日(10日が休庁日の場合は直前の開庁日)までのため、事務の都合上9日までに到着した分を国保連合会へ送付します。それ以降に到着した分は翌月の処理となりますのでご了承ください。
●個人情報のためFAXによる提出は受け付けておりません。窓口か郵便でご提出ください。
お問い合わせ

保健福祉部/高齢福祉課/介護保険係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-3027
FAX:0143-25-3330
【お問い合わせフォーム】

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