市・道民税の特別徴収について
市・道民税の特別徴収とは
市・道民税の特別徴収とは、事業所(特別徴収義務者)が従業員に代わり、所得税の源泉徴収と同様に、毎月払う給与から従業員が納めるべき市・道民税を差し引き、納める納税方法のことです。
給与から所得税を源泉徴収している事業主は、市条例で特別徴収義務者として指定され、市・道民税についても特別徴収することが義務付けられています。(地方税法321条の4、室蘭市税条例第34条の3)
北海道と道内全市町村は、平成29年に「個人住民税の特別徴収推進宣言」を採択し、特別徴収を行う事業所の拡大を推進しています。
当該制度にご理解いただき、特別徴収の実施にご協力いただきますようお願いします。
特別徴収の仕組み
特別徴収の仕組みを図で表すと、下図のようになります。
- 特別徴収する税額については、市が送付する「市民税・道民税特別徴収税額の決定・変更通知書」でお知らせしますので、税額計算を行っていただく必要はありません。
特別徴収のメリット
月々の給与等の支払いの際に差引されるため、納め忘れがありません。
従業員一人ひとりが金融機関等へ納税に出向く手間を省くことができます。
年税額を12回に分けて支払うため、納期が4回である普通徴収より、1回あたりの負担が少なくなります。
特別徴収への手続等
新年度から開始する場合
毎年1月末までに提出していただく給与支払報告書(総括表)の「報告人数」欄に、特別徴収及び普通徴収それぞれの人数を記載して下さい。
提出後、毎年5月に「特別徴収税額決定通知書」を送付しますので、通知された税額を毎月の給与から特別徴収し、翌月10日までに合計税額を納入してください。
年度の途中で切り替えする場合
個人で納税(普通徴収)している人が就職などにより特別徴収を希望される場合は、「普通徴収課から特別徴収への切替申請書」を提出してください。
退職・転勤等の異動があった場合
退職・休職の場合
従業員が退職・休職・死亡等により、特別徴収を行えなくなった場合には、「給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。
なお、未徴収の個人住民税の取扱は以下の通りです。
一括徴収
6月1日から12月31日までに退職する本人の申出があった場合に、未徴収税額を一括徴収してください。
翌年1月1日以降に退職する場合は、本人の申出にかかわらず、未徴収税額を一括徴収してください。
普通徴収
一括徴収しない場合は、納税義務者に納税通知書を直接送付します。
転勤の場合
従業員の転勤等により、特別徴収義務者が変更となる場合は、転勤先の給与支払者にご確認のうえ、「給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。
事業所名・所在地に異動があった場合
特別徴収義務者である事業所の所在地・名称等に異動があった場合は「特別徴収義務者異動届」を提出してください。
年度の途中で税額の変更があった場合
課税資料の追加等により特別徴収の税額が変更になる場合があります。その場合当初発送した納付書の金額を訂正して使用してください。
- お問い合わせ
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企画財政部/市税課/市民税係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294
FAX:0143-22-1119
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