寄附金税額控除のお知らせ
平成21年度分から都道府県、市区町村に対する寄附金税制が拡充されました。寄附金の対象範囲が広がるとともに、地方公共団体に対する寄附金については特例控除額が加算され、控除額が大きくなることになりました。
また、平成28年度分からは、この特例控除額がさらに拡充され、これまで個人住民税所得割額の1割までだった控除上限額が、2割にまで引き上げられました。
寄附金の対象
- 地方公共団体(都道府県、市町村、特別区)
- 都道府県共同募金会
- 日本赤十字社の支部
- 「住民の福祉の増進に寄与する寄附金」として、都道府県や市町村が条例で定めたもの(平成21年度分から新たに追加)。
(注)室蘭市では、市内で事業を行なう次の法人を指定しました。
- 国立大学法人室蘭工業大学
- 国立大学法人北海道大学
- 学校法人北海道キリスト教学園
- 学校法人望洋大谷学園
- 学校法人海星学院
- 学校法人北斗文化学園
(平成21年2月23日以降の寄附金が適用) - 社会福祉法人室蘭言泉学園
- 社会福祉法人室蘭福祉事業協会
- 社会福祉法人室蘭天照福祉会
- 社会福祉法人上寿の会
- 社会福祉法人母恋
- 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会
- 社会福祉法人幸清会
- 社会福祉法人ビハーラ室蘭
(平成21年11月24日以降の寄付金が適用) - 社会福祉法人北斗文化学園福祉会
(平成24年3月8日以降の寄付金が適用)
寄附金税額控除額の計算方法
(寄附金の対象1から4への寄附金合計額-2千円)×10パーセント(市民税6パーセント+北海道民税4パーセント)
例:A法人に5万円を寄付した場合
5万円-2千円=4万8千円
4万8千円×10パーセント=4千800円(寄附金税額控除額)
4千800円が寄附金税額控除額となり、市・北海道民税から控除(差し引き)します。
寄附金の対象1から4の合計額が、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の30パーセントを超える場合
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の30パーセント-2千円×10パーセント(市民税6パーセント+北海道民税4パーセント)
(注)市・北海道民税では、分離課税の対象となる退職所得は、上記退職所得には含みません。
特例控除額(都道府県や市町村、特別区に対する寄附金)の計算方法
(都道府県や市町村、特別区に対する寄附金の合計額-2千円)×下記に定める割合×(市民税5分の3、北海道民税5分の2)
(注)ただし、市・北海道民税の所得割額の2割に相当する額を上限とする。(平成28年度個人住民税より。改正前1割)
1.課税総所得金額を有する場合で、課税総所得金額-人的控除差調整額≧0の場合
課税総所得金額 | 割合 |
---|---|
1,950,000円以下 | 84.895パーセント |
1,950,001円から3,300,000円 | 79.79パーセント |
3,300,001円から6,950,000円 | 69.58パーセント |
6,950,001円から9,000,000円 | 66.517パーセント |
9,000,001円から18,000,000円 | 56.307パーセント |
18,000,001円から40,000,000円 | 49.16パーセント |
40,000,001円以上 | 44.055パーセント |
2.課税総所得金額を有する場合で、課税総所得金額-人的控除差調整額<0かつ課税山林所得金額および課税退職所得金額がない場合
- 割合=0.9
3.課税総所得金額を有する場合で、課税総所得金額-人的控除差調整額<0または課税総所得金額を有しない場合で、課税山林所得金額または課税退職所得金額を有するときは次の1.または2.に定める割合
(いずれにも該当する場合は、いずれか低い割合)
(1)課税山林所得金額を有する場合
- 課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、1.の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合
(2)課税退職所得金額を有する場合(市・北海道民税では、分離課税の対象となる退職所得は含みません)
- 課税退職所得金額について、1.の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合
4.上記2、3に該当する場合または課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額を有しない場合で、上場株式等に係る配当所得、土地の譲渡等に係る事業所得等、長期譲渡所得、短期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等または先物取引に係る雑所得等を有するとき
次の(1)から(5)に定める割合(2つ以上該当する場合は、それぞれに定める割合のうち最も低い割合)
(1)課税山林所得金額を有する場合
- 課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、1.の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合
(2)課税退職所得金額を有する場合(市・北海道民税では、分離課税の対象となる退職所得は含みません)
- 課税退職所得金額について、1.の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合
(3)土地の譲渡等に係る事業所得等を有する場合
- 100分の49.16
(4)短期譲渡所得を有する場合
- 100分の59.37
(5)上場株式等に係る配当所得、長期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等または先物取引に係る雑所得等を有する場合
- 100分の74.685
(注)調整控除で実際に考慮する人的控除額差については、調整控除導入当初での増税部分となるため、現在の所得税と市・北海道民税の差額と一致しないものがあります。
「人的控除差調整額」とは、所得税基礎・配偶者・配偶者特別・扶養・障害者・寡婦・ひとり親控除と市・北海道民税の基礎・配偶者・配偶者特別・扶養・障害者・寡婦・ひとり親控除の差額です。
なお、市・北海道民税では、分離課税の対象となる退職所得は、上記退職所得には含みません。
都道府県や市町村、特別区に対する寄附金税額控除額の計算例
例:室蘭市に80,000円を寄附した場合(給与収入700万円で夫婦、子1人のケース)
(所得税の限界税率10パーセント、市・北海道民税の所得割額334,500円)
- 所得税(復興特別所得税を含む)の軽減(80,000円-2,000円)×10パーセント×1.021(復興税率2.1パーセント)=8,000円
- 市・北海道民税の基本控除額(80,000-2,000円)×10パーセント=7,800円
- 市・北海道民税の特例控除額(80,000-2,000円)×79.79パーセント=62,200円(注)限度額は市・北海道民税所得割の2割
- 市・北海道民税の寄附金税額控除額=70,000円(2.+3.)
- 市・北海道民税と所得税を合わせた寄附金税額控除額=78,000円(1.+4.)
詳細は総務省のホームページをご覧ください。
寄附金税額控除のQ&A
総務省のホームページをご覧ください。
- お問い合わせ
-
企画財政部/市税課/市民税係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294
FAX:0143-22-1119
【お問い合わせフォーム】