令和3年度から適用される個人住民税の主な税制改正
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替え
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
給与所得と年金所得の双方を有するかたについては、所得金額調整控除により、控除減額分が重複しないよう調整されます。
給与所得控除の見直し
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円とされ、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与等の収⼊金額(A) | 給与所得控除額:改正後 | 給与所得控除額:改正前 |
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162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5千円超180万円以下 | (A)×40%-10万円 | (A)×40% |
180万円超360万円以下 | (A)×30%+8万円 | (A)×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | (A)×20%+44万円 | (A)×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | (A)×10%+110万円 | (A)×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | (A)×10%+120万円 |
1,000万円超 | 195万円 | 220万円 |
給与等の収入額が660万円以下の場合は、給与所得は上記の表にかかわらず所得税法別表第5により求めます。
公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。
65歳未満の場合
65歳以上の場合
基礎控除の見直し
- 基礎控除額が10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。
- 1上記1及び2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。
所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 |
基礎控除額: 改正後 |
基礎控除額: 改正前 |
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2,400万円以下 | 43万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,500万円超 | 適用なし | 33万円(所得制限なし) |
所得金額調整控除の創設
給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
- 本人が特別障がい者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障がい者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
給与所得(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円
所得控除や非課税基準の適用に係る合計所得金額要件等の見直し
同一生計計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件
改正後 | 改正前 |
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48万円以下 | 38万円以下 |
所得控除や非課税基準の適用に係る合計所得金額要件等の見直し
改正後 | 改正前 |
---|---|
48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生の合計所得金額要件
改正後 | 改正前 |
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75万円以下 | 65万円以下 |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額
改正後 | 改正前 |
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55万円 | 65万円 |
ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件
改正後 | 改正前 |
---|---|
48万円以下 | 38万円以下 |
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件
改正後 | 改正前 |
---|---|
48万円以下 | 38万円以下 |
障がい者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する個人市民税・道民税の非課税措置の合計所得金額要件
改正後 | 改正前 |
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135万円以下 | 125万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となるかた)
同一生計配偶者及び扶養親族がいないかた
改正後 | 改正前 |
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32万円+10万円 | 32万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族がいるかた
改正後 | 改正前 |
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32万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+19万円 | 32万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+19万円 |
所得割の非課税限度額の総所得金額等(均等割のみ課税されるかた)
同一生計配偶者及び扶養親族がいないかた
改正後 | 改正前 |
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35万円+10万円 | 35万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族がいるかた
改正後 | 改正前 |
---|---|
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円 |
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられました。
ひとり親控除について
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下であること。)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。
寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦について所得制限(合計所得金額が500万円以下であること。)を設けることとなりました。
個人住民税の非課税措置の見直し
ひとり親控除、もしくは寡婦控除の見直しに該当し、かつ、合計所得金額が135万円以下である方は、個人市民税・道民税の非課税措置の対象となります。
- お問い合わせ
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企画財政部/市税課/市民税係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294
FAX:0143-22-1119
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