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住宅ローン控除のお知らせ

ページ番号
1101063
更新日
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「平成21年から令和7年まで」に入居し、所得税の住宅ローン控除(特定増改築等は除く)を受けているかたで、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額がある場合、翌年度の市・道民税所得割から控除できます。

特定増改築等とは

  • 高齢者等居住改修工事等を含む増改築等(バリアフリー改修工事等)
  • 断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等を含む増改築等(省エネ改修工事等)

対象者

「平成21年から令和7年まで」に入居された人で、次の1.に該当し、給与所得のみの人は2.にも該当する人

  1. 住宅ローン控除可能額が所得税よりも大きく、所得税のみでは控除しきれない人
  2. 給与所得のみの人(サラリーマン等の人)は年末調整後の源泉徴収税額が「0円」で、源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」及び「居住開始年月日」が記載されている人

(注)事業所から提出される給与支払報告書や確定申告書に、住宅借入金等特別税額控除可能額や居住年月日等の記載がない場合、市・道民税から控除できなくなる場合がありますのでご注意ください。

対象年度

令和5年度以降適用の税制改正により、住宅ローン控除の適用期限が4年延長し、令和4年1月から令和7年12月までに入居した人も控除対象となるとともに、延長された期間の控除率は0.7パーセント(現行1パーセント)に引き下げられます。また、この場合、住民税からの控除額は所得税の課税総所得金額等の5パーセント(限度額97,500円)となります。

(注)令和4年中に入居したかたで、住宅取得の対価に含まれる消費税等の税率が8パーセントまたは10パーセントかつ、以下の期日までに住宅取得契約を行っている等要件を満たしている場合は、控除額は所得税の課税総所得金額等の7パーセント(限度額136,500円)となります。

期日
新築 令和2年10月から令和3年11月
既存住宅 令和2年12月から令和3年11月

住宅の種類別控除期間

一定の省エネ基準を満たす新築住宅等

居住開始年 控除期間
令和4年~令和7年 13年

上記(1)以外の新築住宅

居住開始年 控除期間
令和4年~令和5年 13年
令和4年~令和7年 10年

既存住宅

居住開始年 控除期間
令和4年~令和7年 13年

詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

申告方法

初めて住宅ローン控除を受けるかたは、入居した年分の確定申告が必要です。翌年以降は、確定申告または勤務先での年末調整により適用されますので、原則として市への申告は不要です。

控除額

平成21年から平成26年3月31日、令和4年から令和7年12月の間に住宅の新築、購入または増改築をして入居した人

次の1または2のいずれか小さい額(限度額97,500円)

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等(注1)に100分の5を乗じて得た額

令和4年中に入居した人で、住宅取得の対価に含まれる消費税等の税率が8パーセントまたは10パーセントかつ、以下の期日までに住宅取得契約を行っている等要件を満たしている場合は「平成26年4月1日から令和4年12月までに住宅の新築、購入または増改築をして入居した人」の計算方法となります。

期日
新築 令和2年10月から令和3年11月
既存住宅 令和2年12月から令和3年11月

平成26年4月1日から令和4年12月までに住宅の新築、購入または増改築をして入居した人

次の1または2のいずれか小さい額(限度額136,500円)

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等(注1)に100分の7を乗じて得た額

上記の計算方法は、住宅取得の対価に含まれる消費税等の税率が8パーセントまたは10パーセントである場合のみの計算方法であり、それ以外の場合は「平成21年から平成26年3月31日、令和4年から令和7年12月の間に住宅の新築、購入または増改築をして入居した人」の計算方法となります。

(注)所得税の課税総所得金額等は、課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額を指します。

お問い合わせ

企画財政部/市税課/市民税係

〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294
FAX:0143-22-1119
【お問い合わせフォーム】

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