「資本金等の額」の改正について
平成27年度税制改正により、法人市民税の現行の税率区分の基準である資本金等の額について、以下のとおりとなります。
平成27年4月1日以後に開始する事業年度(又は連結事業年度)から改正後の適用となります。
ただし、平成27年4月1日以後開始する最初の事業年度(又は連結事業年度)の予定申告については、改正前の規定となります(仮決算による中間申告を除く)。
資本金等の額
改正前 | 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同上第17号に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額) |
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改正後 | 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同上第17号に規定する連結個別資本金等の額に、無償増資の額を加算し、無償減資の額を減算した金額(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額) |
上記の無償増減資の調整を行った後の資本金等の額を、資本金に資本準備金を加えた額又は出資金の額と比較して大きい方の金額が均等割の税率区分の基準になります。
比較内容 | 基準となる資本金等の額 |
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「資本金等の額±無償増減資等の額」>「資本金+資本準備金」又は「出資金」 | 「資本金等の額±無償増減資等の額」 |
「資本金等の額±無償増減資等の額」<「資本金+資本準備金」又は「出資金」 | 「資本金+資本準備金」又は「出資金」 |
(注)無償増減資の調整を行った場合は、申告の際にその事実と金額を証する書類の添付が必要になります。
(例)法人税申告書別表5(1)、株主資本等変動計算書、株主総会議事録、債権者に対する異議申立ての公告を証する書面(官報の抜粋等)など。
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