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配偶者控除及び配偶者特別控除について

ページ番号
1101103
更新日
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令和3年度(令和2年分)申告からの税制改正に伴い、配偶者控除及び配偶者特別控除は以下の通りとなりました。

合計所得金額が1,000万円を超える居住者は、配偶者控除及び配偶者特別控除を適用できません。

合計所得金額が1,000万円を超える居住者は、配偶者控除及び配偶者特別控除を適用できません。

お問い合わせ

企画財政部/市税課/市民税係

〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294
FAX:0143-22-1119
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