所得税・住民税の生命保険料控除の改正について
平成24年分所得税(国税)および平成25年度住民税(市・北海道民税)から、次のように生命保険料控除が見直しされました。
「介護医療保険料控除」の新設
平成24年1月1日以降に締結または更新した生命保険契約等(以下「新制度」といいます。)から従来の一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に、介護医療保険料控除が新設されます。
各控除区分の適用限度額・制度全体での適用限度額の変更
新制度について各控除区分の適用限度額が変更となり、また制度全体での適用限度額も変更されます。
ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約(以下「旧制度」といいます)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額がそのまま適用されます。
- 合計適用限度額
- 所得税:12万円、住民税:7万円
新制度における控除額
新生命保険料、新個人年金保険料、介護医療保険料
年間支払保険料 | 控除額 |
---|---|
~20,000円 | 支払保険料 |
20,001円~40,000円 | 支払保険料×0.5+10,000円 |
40,001円~80,000円 | 支払保険料×0.25+20,000円 |
80,001円~ | 40,000円(上限額) |
年間支払保険料 | 控除額 |
---|---|
~12,000円 | 支払保険料 |
12,001円~32,000円 | 支払保険料×0.5+6,000円 |
32,001円~56,000円 | 支払保険料×0.25+14,000円 |
56,001円~ | 28,000円(上限額) |
旧制度における控除額
旧生命保険料、旧個人年金保険料
年間支払保険料 | 控除額 |
---|---|
~25,000円 | 支払保険料 |
25,001円~50,000円 | 支払保険料×0.5+12,500円 |
50,001円~100,000円 | 支払保険料×0.25+25,000円 |
100,001円~ | 50,000円(上限額) |
年間支払保険料 | 控除額 |
---|---|
~15,000円 | 支払保険料 |
15,001円~40,000円 | 支払保険料×0.5+7,500円 |
40,001円~70,000円 | 支払保険料×0.25+17,500円 |
70,001円~ | 35,000円(上限額) |
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