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65歳未満で給与と年金所得がある人の市・北海道民税の納めかた

ページ番号
1101125
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65歳未満で給与から市・北海道民税を特別徴収(天引き)している人は、平成22年度から年金所得分に対する市・北海道民税も、給与から特別徴収することと地方税法で改正されました。

年金所得分に対する市・北海道民税を納付書等で納めるという人は、3月15日までに市・北海道民税申告書で申告してください。

平成21年10月から、年金所得があり、一定条件に該当する65歳以上の人は、年金からの市・北海道民税の特別徴収(天引き)となりました。
一方、65歳未満の人で、給与所得から市・北海道民税を特別徴収(天引き)していながら、年金所得もある人は、年金所得分に対する市・北海道民税を、給与からの特別徴収(天引き)または年金からの特別徴収(天引き)をすることができないため、納付書や口座からの引き落としによる方法で、市・北海道民税を納めていただくこととなっていました。
しかし、地方税法が改正され、平成22年度から65歳未満の人で、給与所得から市・北海道民税を特別徴収(天引き)している人については、年金所得分に対する市・北海道民税を給与から特別徴収(天引き)で納めていただくという方法に変わりました。ご理解よろしくお願いいたします。また、年金所得分に対する市・北海道民税を納付書等で納めるという人は、3月15日までに市・北海道民税申告書で申告してください。
給与所得を納付書や口座からの引き落としによる方法で、市・北海道民税を納めている人は、年金所得分に対する市・北海道民税も納付書や口座からの引き落としによる方法で市・北海道民税を納めていただきます。

お問い合わせ

企画財政部/市税課/市民税係

〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294
FAX:0143-22-1119
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