室蘭市木造住宅耐震改修等補助制度
制度の概要
この制度は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第3条第2項の規定に基づき、市内の木造住宅の所有者が補強設計及び耐震改修工事を実施するにあたり、所有者に対し、耐震補強設計費用及び耐震改修工事費用の一部を補助する制度です。
補助対象及び補助金額
対象となる住宅
室蘭市内の木造住宅であって、次に掲げる全ての要件をみたす住宅が対象となります。
- 昭和56年5月31日以前に着工していること
- 戸建て住宅または併用住宅であること
(注)住宅以外の部分が延べ面積の2分の1以上のものを除く - 地上2階建て以下の在来軸組工法であること
- 過去に本事業による補強設計に係る補助金の交付を受けたことがないこと
- 耐震診断員が行った耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの
(耐震診断員:建築士事務所に所属している建築士で、北海道の耐震診断・耐震改修技術者名簿に木造耐震診断の講習会区分で登録がある者) - 建築基準法、その他関係法令に違反がないこと
対象者
次に掲げるすべての要件をみたす方が対象です。
- 個人であること
- 対象住宅の居住者であること
- 対象住宅の所有者(所有者が複数いる場合は、その代表者)であること
- 市税を滞納していないこと
対象経費・限度額
区分 | 対象経費・限度額 |
---|---|
耐震補強設計 | ・耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅を、上部構造評点が1.0以上になるように耐震診断員が行う補強設計に要する費用 ・要綱に定める補助対象経費の3分の2に相当する額 ・上限額10万円 |
耐震改修工事 | ・耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅を、上部構造評点が1.0以上になるように改修する工事に要する費用 ・要綱に定める補助対象経費の23%に相当する額 ・上限額82万2千円 |
注意事項
- 耐震補強設計、耐震改修工事の契約
市役所からの交付決定後に契約を行う必要があります。 - 耐震診断員の要件
次のいずれにも該当している必要があります。
・建築士(建築士法(昭和25年法律202号)第2条第1項に規定する建築士)であること
・建築士事務所(建築士法第23条第1項に規定する建築士事務所)に所属していること
・北海道の耐震診断・耐震改修技術者名簿に木造耐震診断の講習会区分で登録があること - 耐震補強設計の要件
耐震診断員による耐震診断を受けている必要があります。 - 耐震改修工事の要件
耐震改修工事の施工業者は建設業の許可を受け、室蘭市内に事業所、支店または営業所を置く法人とします。
申し込み方法
下記様式集にある「交付申請書」に関係書類を添えて、令和7年9月30日までに室蘭市役所1階の建築指導課に提出してください。
様式集
補助金の交付申請をするとき
耐震設計または耐震改修工事に着手するとき
申請内容を変更するとき
- 補助金交付変更申請書(第10号) [Word|11KB]
- *変更する内容によって見積書や図面等が必要です。
補助金の申請を取り下げるとき
補助事業が完了したとき
- 実績報告書(第12号) [Word|11KB]
- *他に耐震診断報告書、支出を証明する領収書等の写し、竣工図・写真(改修工事の場合)が必要です。詳しい内容はお問い合わせください。
補助金の請求をするとき
要綱
- お問い合わせ
-
都市建設部/建築指導課/建築指導係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2664
FAX:0143-24-2091
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