室蘭市住宅・建築物耐震診断補助制度
制度の概要
この制度は、従前ありました<室蘭市民間特定建築物等耐震診断補助制度>及び<室蘭市既存住宅耐震診断補助制度>を統合し、対象要件となる用途を一部拡充いたしました補助制度となっております。
補助対象の住宅又は建築物及び補助金額
室蘭市内の民間建築物のうち、昭和56年5月31日以前に着工したもので、次に該当する住宅又は建築物が対象となります。
住宅
対象となる住宅
- 戸建て住宅
- 共同住宅又は長屋
- 併用住宅
(注)住宅以外の部分が延べ面積の2分の1以上のものを除く
補助金額
次の1~2のうち、少ない方の金額が補助金額となります。
- 耐震診断に要する費用の3分の2
- 補助限度額
戸建て住宅又は併用住宅の場合は、住宅1戸当たり5万円
共同住宅又は長屋の場合は、各住戸当たり5万円
建築物
対象となる建築物
- 耐震改修促進法第14条第1項第1号に規定する特定既存耐震不適格建築物。(工場は除く)ただし、避難行動要支援者施設については、規模要件を問わない。
- 地階を除く階数が3以上かつ延べ面積が1,000平方メートル以上の分譲マンション(非住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものを除く)
補助金額
次の1~3のうち、最小の金額が補助金額となります。
- 耐震診断費用の3分の2
- 要綱に定める補助対象限度額の3分の2
- 補助限度額200万円
申し込み方法
下記様式集にある「交付申請書」に関係書類を添えて、9月30日までに室蘭市役所1階の建築指導課に提出してください。
注意事項
- 耐震診断の契約
市役所からの交付決定後に契約を行う必要があります。 - 耐震診断の判定
構造が木造以外については、専門機関による耐震診断の判定を受ける必要があります。 - 耐震改修検討書の提出
事業完了後及び建築物の耐震改修等が完了するまでの間、毎年1回耐震改修検討書を提出する必要があります。
様式集
補助金の交付申請するとき
耐震診断に着手するとき
補助金の変更申請するとき
補助金の請求をするとき
補助金の申請を取り下げるとき
補助事業が期日までに完了しないとき
耐震改修等が完了するまで
要綱
- お問い合わせ
-
都市建設部/建築指導課/建築指導係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2664
FAX:0143-24-2091
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