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「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果の公表について

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建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の規定に基づき、室蘭市内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表します。(平成29年10月24日)

1.要緊急安全確認大規模建築物とは

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された次の建築物のうち、一定規模以上のもの

  • 体育館(一般公共の用に供されるもの)
  • 病院、ホテル・旅館、店舗などの不特定多数の者が利用する大規模建築物
  • 学校、老人ホームなどの避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物
  • 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模要件は、次のとおりです。

2_建築に関する届出について

室蘭市内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果は、次のとおりです。今後、対象建築物の耐震改修等の進捗状況により、随時内容を更新します。耐震診断結果については、附表と照らし合わせることにより、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分を確認する事ができます。下記「参考_耐震診断結果の見方」を参照してください。

耐震診断結果の閲覧に当たっての注意事項

建築物の耐震診断は、震度6強から震度7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を評価するものです。公表対象の建築物は、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。

不特定多数の者が利用する大規模建築物

避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物

公表内容に変更が生じた場合(要緊急安全確認大規模建築物の所有者の方へ)

耐震改修工事が開始されるなど、公表内容に変更が生じた場合は、次の公表内容変更届出書を室蘭市都市建設部建築指導課に提出してください。提出があった場合は、随時、公表内容を更新します。なお、耐震改修工事が終了して、耐震指標値(Is/Iso、CTU、SD等)を変更する場合は、その数値の根拠となる耐震診断書の写しを添付してください。

  • 9または10の図書を添付した場合は、6及び7の図書の添付は不要です。
  • 届出部数:2部
  • 届出期限:工事着手の21日前まで

関連リンク

お問い合わせ

都市建設部/建築指導課/建築指導係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2664
FAX:0143-24-2091
【お問い合わせフォーム】

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