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建設リサイクル法の届出及び建築物除却届について

ページ番号
1106035
更新日
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1.建設リサイクル法の届出について

(1)建設リサイクル法の届出について

対象となる建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、建築物等の構造・工事の着手時期、分別解体等の計画について、市長あてに届出が必要です。

届出様式は国土交通省のホームページよりダウンロードして、ご利用下さい。

(2)対象となる建設工事について

特定建築資材を用いた建築物等に係わる解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が次のいづれかの規模以上のもの

  1. 建築物の解体で、床面積が80平方メートル以上
  2. 建築物の新築増築で、床面積が500平方メートル以上
  3. 建築物の修繕、リフォームで、請負金額が1億円以上
  4. その他の工作物に関する工事(土木工事等)で、請負金額が500万円以上

(3)特定建設資材(分別と再資源化が必要な建設資材)

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄からなる建設資材
  3. 木材
  4. アスファルト

(4)届出書及び添付書類について

  1. 届出書
  2. 届出書別表(分別解体の計画等)
  3. 工程表(任意様式)
  4. 写真又は設計図(任意様式)
  5. 案内図(任意様式)

2.建築物除却届について

(1)建築物除却届について

10平方メートルを超える建築物の解体の際には、着手前に届出が必要です。

届出様式は国土交通省のホームページよりダウンロードして、ご利用下さい。
*除却予定時期については着手日をご記入ください。
*建築物の評価額については、固定資産税の納付書記載額などを参照してご記入ください。

3.電子申請について

建設リサイクル届け及び建築物除却届けは電子申請も可能ですので、以下フォームより提出ください。
なお、建築物除却届けについては、電子提出用Excelにてご提出いただくようご協力ください。

お問い合わせ

都市建設部/建築指導課/建築指導係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2664
FAX:0143-24-2091
【お問い合わせフォーム】

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