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室蘭市民間大規模建築物の耐震補強設計事業補助制度について

ページ番号
1101865
更新日
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制度の概要

この制度は、建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第1項の規定に基づき、要緊急安全確認大規模建築物のうち、民間大規模建築物の所有者に対し、耐震補強設計費用の一部を補助する制度です。

補助対象の建築物

室蘭市内の民間建築物のうち、昭和56年5月31日以前に着手したもので、次に該当する建築物が対象となります。

  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物(国又は地方公共団体の所有するものを除く)

補助金額

次の1.~2.のうち、最小の金額が補助金額となります。

  1. 耐震補強設計に要する費用の23%を限度
  2. 要綱に定める補助対象限度額の23%を限度

申し込み方法

以下様式集にある「交付申請書」に関係書類を添えて、室蘭市役所1階の建築指導課まで提出してください。

注意事項

  1. 耐震補強設計の契約
    市役所からの交付決定後に契約を行う必要があります。
  2. 耐震補強設計の評定
    専門機関による耐震補強設計の評定を受ける必要があります。
  3. 耐震改修検討書の提出
    事業完了後及び建築物の耐震改修等が完了するまでの間、毎年1回耐震改修検討書を提出する必要があります。

様式集

補助金の「交付申請」をするとき

耐震補強設計に「着手」するとき

補助金の「変更申請」をするとき

耐震補強設計の「実績報告」をするとき、補助事業が完了することが困難なとき

補助金の申請を「取り下げる」とき

補助金を「請求」するとき

「事業が完了」したとき、耐震改修等が完了するまで

要綱

お問い合わせ

都市建設部/建築指導課/建築指導係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2664
FAX:0143-24-2091
【お問い合わせフォーム】

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