確認申請・完了検査について
1.確認申請を要する建築物
確認申請を要する建築物は、別表のとおりとなっています。
2.確認申請を要する建築設備
建築基準法第6条1項1号から3号までの建築物に、エレベーター・エスカレーターを設置しようとする場合は、確認申請が必要です。
3.確認申請を要する工作物
建築基準法の規定を準用する工作物は、「一般工作物」、「観光用の昇降機・遊戯施設」、「製造施設等」の3種に区分指定されており、これらのうち、別表に列挙されるものは確認申請が必要です。
4.確認申請を要する用途変更
既存建築物の用途を変更して、別表に列挙される用途で200平方メートルを超えるものとする場合は、確認申請が必要です。
(ただし、表中*印を付した番号のそれぞれに列記する相互間の用途での用途変更については、一部の例外を除き、確認申請が不要となります。)
5.完了検査
確認を受けた建築物等の工事が完了したときは、工事の完了から、4日以内に完了検査申請書を提出し、検査を受けなければなりません。また、建築基準法第6条1項1号から3号までの建築物については、検査済証の交付までは、使用に制限を受けますので、ご注意ください。
検査の曜日・時間帯等の詳細については以下をクリックしてください。
6.様式等
(1)建築確認申請書等の法定様式
北海道建設部住宅局建築指導課のホームページよりダウンロードしてご利用下さい。
(一財)建築行政情報センターのホームページからダウンロードする事もできます。(有料の会員登録が必要です。)
(2)室蘭市建築基準法施行条例・細則等に基づく様式
以下の項目をクリックするとダウンロード画面へ進みます。
(3)その他の様式
7.手数料
確認申請、完了検査及び各種承認申請等には手数料がかかります。
なお、手数料が令和7年4月より改正されておりますので以下の手数料一覧をご確認ください。
8.その他確認申請における注意事項
(1)室蘭市建築基準法施行条例・室蘭市建築基準法施行細則について
建築基準法関係法令のほか、「室蘭市建築基準法施行条例」及び「室蘭市建築基準法施行細則」に基づく規制がかかる場合がありますので、事前にご確認下さい。
(2)用途地域の指定のない区域内の建築物に関する建築基準法の規定について
標記の区域における指定数値は、次のとおりとなっています。(平成16年1月27日告示)
- 建ぺい率:60パーセント
- 容積率:200パーセント
- 道路斜線勾配:1.5
- 隣地斜線勾配:2.5
(注)市街化調整区域内の場合は、建築物の新築等をおこなうにあたって都市計画法による制限がありますので、新築等の計画を始める前に担当課へ確認をお願いします。
- 担当:都市建設部建築指導課開発保全係
- 電話:0143-25-2667
(3)建築基準法第22条に基づく区域の指定について
室蘭市では、都市計画区域の内、防火・準防火地域を除いた全域が建築基準法第22条に基づく指定区域となっています。(市街化調整区域も含む)
(注)防火地域・準防火地域については、担当課までお問い合わせ下さい。
- 担当:都市建設部都市政策推進課
- 電話:0143-25-2592
(4)高さ10メートルを超える建築物・工作物の建築について
室蘭市では、建築物等の建築に伴う電波障害紛争を未然に防ぐため、「室蘭市電波障害防止建築指導要綱」を定めており、確認申請書に同要綱に基づく「誓約書」、「調査報告書」の添付をお願いしています。
(5)室蘭市がけ条例について
室蘭市では、がけ近接地における建築物の安全確保のため、「がけ条例(室蘭市建築基準法施行条例第4条の2(がけ付近の建築物))」を定めています。
(6)宅地の造成について
造成工事を行なう際には、造成面積や切盛土の規模により、都市計画法や宅造成等規制法に基づく許可が必要になる場合がございます。
詳細については、下記リンクのページをご参照ください。
(7)消防との事前協議について
消防長同意を要する建築物を計画する際には、確認申請書提出前に消防との事前協議をしていただくようお願いいたします。
- 連絡先:室蘭市消防本部予防課予防係
- 電話:0143-41-4133
(8)日影規制について
日影規制の対象となる用途地域及び制限の内容は、室蘭市建築基準法施行条例第4条の3(日影による中高層の建築物の高さの制限)により、下表のとおり定めています。

- お問い合わせ
-
都市建設部/建築指導課/建築指導係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2664
FAX:0143-24-2091
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