「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に係る耐震診断結果報告について
要緊急安全確認大規模建築物について
平成25年11月25日の耐震改修促進法の改正により、不特定多数の者が利用する建築物及び避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの等が要緊急安全確認大規模建築物として規定され、平成27年12月31日までに、所管行政庁(室蘭市)への耐震診断結果の報告が必要となりました。
診断結果の報告における提出書類
第6面「ニ耐震診断の結果」については、記載例を参考に、各指標の種類ごとに最小値と判定指標値を記載してください。
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都市建設部/建築指導課/建築指導係
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