建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づく手続き
【お知らせ】2025年4月からルールが改正されました
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の施行により、2025年4月1日から省エネ基準適合に関する規定が改正されました。
1.省エネ適合性判定について(建築物省エネ法第11条)
要確認特定建築行為をしようとするときは、工事の着手の前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)を受けなければなりません。ただし、仕様基準を用いるなど、建築物省エネ法施行規則で定める審査が比較的容易な場合は、省エネ適合性判定は省略されます。
建築物エネルギー消費性能基準に適合していない場合については、建築基準法に基づく「確認済証」、「検査済証」の交付を受けることが出来ません。
なお、室蘭市は省エネ適合性判定の全部を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。
2_省エネ適合性判定の詳細について
省エネ適合性判定の方法及び審査機関につきましては、下記ホームページご覧いただくか又は建築指導課までお問い合わせください。
3.建築士の説明努力義務(建築物省エネ法第6条)
建築士は、建築物の建築等に係る設計を行うときは、当該設計を委託した建築主に対し、当該建築物のエネルギー消費性能その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明するよう努めなければならない
- お問い合わせ
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都市建設部/建築指導課/建築指導係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2664
FAX:0143-24-2091
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