建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づく手続き
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、建築物省エネ法)について、建築主は一定規模以上の建築物を建築、増築、改築(特定建築行為)を行う場合は、省エネ基準適合性判定申請または、届出が義務づけられています。
- 2024年4月末日までの確認申請受理による集計
- 更新日:2024年5月20日
1.省エネ適合性判定について
床面積300平方メートル以上の非住宅(特定増改築を除く)を建築する場合は、省エネ基準適合性判定申請をしなければなりません。
なお、室蘭市では、建築物省エネ法第15条第1項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任しています。(平成29年4月1日)
2_建築に関する届出について
床面積300平方メートル以上の非住宅(特定増改築のみ)及び住宅を建築する場合は、特定行政庁(室蘭市)に省エネ計画を届出しなければなりません。
届出に必要な図書(以下参照)
- 付近見取図
- 配置図
- 立面図
- 床面積求積図
- 矩計図
- 各種計算書
- 各種計算書の根拠資料
- 委任状(代理人によって届出を行う場合に限る。)
- 住宅性能評価書またはその写し(評価を受けた場合に限る。)
- BELS評価書またはその写し(評価を受けた場合に限る。)
- 9または10の図書を添付した場合は、6及び7の図書の添付は不要です。
- 届出部数:2部
- 届出期限:工事着手の21日前まで
3.説明義務制度について
令和3年4月1日から、300平方メートル未満の住宅・非住宅の新築等に係る設計の際に、設計者である建築士から建築主に対して書面で、省エネ基準への適否等の説明が義務化されています。
- お問い合わせ
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都市建設部/建築指導課/建築指導係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2664
FAX:0143-24-2091
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