低炭素建築物新築等計画の認定
社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生していることから、都市の低炭素化を図るため、都市の低炭素化の促進に関する法律(以下、法という。)が施行されました。
低炭素建築物について
低炭素建築物とは二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいい、法第54条第1項の基準に適合したものとして、所管行政庁(室蘭市長)が認定した建築物です。認定を受けた建築物は税の減免等の措置を受けることができます。
認定の手続きについて
技術的審査
室蘭市では登録省エネ判定機関又は登録住宅性能評価機関が行なう技術的審査を活用しています。
認定申請に先立って、法第54条第1項第1号に定める認定基準のうち、以下の1~3の項目について技術的審査を受け、適合証の交付を受けることにより、認定手続きを円滑に行なうことができます。
- 外皮性能基準
- 一次エネルギー消費量の基準
- その他の低炭素化に資する措置に関する基準
技術的審査に関する手続きについては、各審査機関へお問い合わせください。
認定申請
規則第41条に定める申請書及び図書に加えて、上記の適合証及び地区計画等の届出が必要な場合は届出等の写しを添付して提出してください。
認定手続きの詳細については「室蘭市低炭素建築物新築等計画に関する要綱」をご参照ください。
規則で定める認定申請書等の様式、法令関係については国土交通省のホームページをご参照ください。
申請手数料
- 一戸建ての住宅
- 1戸あたり7,400円
(登録省エネ判定機関又は登録住宅性能評価機関による事前審査を受けた場合)
その他の建築物、変更認定申請の手数料については下記のリンクをご覧ください。
参考ホームページ
- お問い合わせ
-
都市建設部/建築指導課/建築指導係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2664
FAX:0143-24-2091
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