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住宅用家屋証明書

ページ番号
1101836
更新日
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室蘭市では、租税特別措置法に基づく住宅用家屋証明書の交付事務を行なっております。証明書が必要なかたは、申請書及び申請内容の確認に必要となる書類をご持参の上、窓口にて申請を行なって下さい。
なお、登記の種類(保存登記、移転登記、抵当権設定登記)により、申請窓口及び必要書類が異なりますのでご注意下さい。

1.新築・増築住宅の場合

  • 新築住宅または、増築住宅における、所有権保存登記(未登記かつ未使用の住宅の新築又は取得)、抵当権設定登記(増築に必要な資金の貸付け等)に必要な場合

適用要件

  1. 個人が新築又は取得し、住宅として使用すること
  2. 住宅の床面積が登記簿上50平方メートル以上であること(増築の場合は増築後の床面積)
  3. 建築後(取得後)1年以内の家屋であること
  4. 区分建物については、建築基準法上の耐火又は準耐火建築物であること
  5. 併用住宅については、その床面積の90パーセント以上が住宅であること

必要書類

下記別表をご参照下さい。

長期優良住宅、低炭素住宅の場合は必要書類にご注意ください。

申請様式

手数料

  • 1通につき1,300円

2.中古住宅の場合

中古住宅の住宅用家屋証明書については、市税課固定資産税係(むろらん広域センタービル1階)へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

都市建設部/建築指導課/建築指導係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2664
FAX:0143-24-2091
【お問い合わせフォーム】

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