定期報告制度について
制度概要
建築基準法第12条の規定により、安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物、政令で定めるもの以外で特定行政庁(室蘭市)が指定する建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、専門的知識・能力をもつ有資格者(一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員、建築設備等検査員)にその状況の調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。
定期報告が必要な建築物、建築設備等の要件及び報告期間
建築基準法第12条第1項の規定に基づく「定期報告を要する特定建築物等」及び「報告年度」を以下に記載しています。(建築基準法施行令第16条、室蘭市建築基準法施行細則第15条)
(注)共同住宅又は寄宿舎については、以下のとおり政令に指定するものに限ります。
サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム
定期報告の調査・検査を行なうことができる有資格者
定期報告の調査・検査は、報告の種別に応じ、下表の有資格者が行なうこととされていますので、対象建築物の所有者(管理者)は、当該有資格者に検査の依頼をする必要があります。
特定建築物 | 可 |
---|---|
建築設備 | 可 |
昇降機等 | 可 |
防火設備 | 可 |
特定建築物 | 可 |
---|---|
建築設備 | 不可 |
昇降機等 | 不可 |
防火設備 | 不可 |
特定建築物 | 不可 |
---|---|
建築設備 | 可 |
昇降機等 | 不可 |
防火設備 | 不可 |
特定建築物 | 不可 |
---|---|
建築設備 | 不可 |
昇降機等 | 可 |
防火設備 | 不可 |
特定建築物 | 不可 |
---|---|
建築設備 | 不可 |
昇降機等 | 不可 |
防火設備 | 可 |
(注)今まで、調査・検査資格を有していた方は、改正後に資格者証の交付を受ける必要があります。
報告の手順
- 所有者(管理者)から有資格者に調査・検査を依頼
- 依頼を受けた有資格者が調査・検査を実施、報告書・概要書を作成、結果を所有者(管理者)に提出
- 所有者(管理者)は、報告書・概要書の内容を確認の上、報告書一式(正本1部、副本1部、概要書1部)を提出
- 室蘭市は報告内容を確認後、副本1部を返却します。(改善指導等を記入する場合があります)
- 郵送による定期報告も受け付けております。郵送で定期報告書の提出を行う場合は、以下のとおり必要なものを揃えて送付してください。
(1)定期調査(検査)報告書・・・(正副各1部)
調査結果表及び図面等、報告に必要な書類はすべて添付してください。
(2)定期調査(検査)報告概要書・・・(1部)
(3)副本返信用封筒(切手を貼ったもの)
様式等
北海道庁のホームページよりダウンロードしてご利用ください。
(注)報告先は室蘭市長(又は特定行政庁)です。
その他の注意事項
- 調査・検査の項目、判定基準他については、告示により定められています。(建築設備は原則全数検査、外壁がタイル外装の場合は10年を目安に全体打診検査を行うことなどがありますのでご確認ください。)
- 特定建築物の定期調査報告ごとに、最新の配置図・各階平面図の添付を忘れずにお願いします。
- 報告時以外で所有者の変更等があった場合には変更届の提出をお願いします。以下の様式に必要事項を記入し、1部提出してください。
【変更例】所有者の変更・建物の閉鎖・解体・対象外・使用再開・使用用途の変更など
- お問い合わせ
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都市建設部/建築指導課/建築指導係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2664
FAX:0143-24-2091
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