開発行為
開発行為について
都市計画法による開発行為とは、主として建築物の建築、特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいいます。「区画形質の変更」とは区画の変更、形状の変更、性質の変更のいずれかに該当する行為をいいます。
- 区画の変更
- 道路や水路その他の公共施設の新設、改廃等により区画を変更する行為。
- 形状の変更
- 30cmを超える切土、盛土等によって土地の物理的形状を変更する行為。
- 性質の変更
- 農地、森林等の土地を建築物を建築するための敷地に変更する行為。
単なる分合筆や建築物の基礎打ちは「区画形質の変更」には含まれません。
開発許可と事前相談について
室蘭市で開発行為を行う場合、土地の区域及び規模により都市計画法第29条の開発許可が必要になります。以下のような場合は『開発行為の事前相談書』及び必要書類の提出をお願いしていますので、許可が必要か否かの判断を受けてください
- 市街化区域内で、面積が1,000平方メートル以上の土地において建築等を行う場合
- 市街化調整区域内で建築等を行う場合
(注)事前相談は電話予約をお願いいたします。予約が無い場合はお待ちいただくことがあります。
開発行為の関係協議先について
開発行為を申請しようとするときには、都市計画法第32条による公共施設の管理者との協議・同意が必要となります。また、その他の法令等に基づく協議が必要となる場合があります。協議先につきましては、下記の協議先一覧を参考にしてください。
手引及び要綱について
開発許可申請等の手続きをされる場合は、北海道建設部まちづくり局都市計画課が発行する「開発許可制度の手引」及び、室蘭市が発行する「室蘭市宅地開発指導要綱」を必ずご確認ください。
開発行為事前審査
面積が3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、本申請の前に「室蘭市宅地開発指導要綱」に基づく事前審査申請が必要です。
開発許可等手数料
開発行為許可申請等の手続きには手数料がかかります。(申請手数料については、事前にお問い合わせください。)
開発行為関係様式
開発行為許可申請に必要な様式、その他関係様式は以下からダウンロードできます。
法第29条第1項の申請の際に用います。
法第29条第2項の申請の際に用います。
開発行為許可申請書に係る添付書類
法施行細則第11条の届出の際に用います。
法第35条の2第1項の申請の際に用います。
法第35条の2第3項の届出の際に用います。
法第36条第1項の届出の際に用います。
法第37条第1号の申請の際に用います。
法第38条の届出の際に用います。
法第41条第2項ただし書の申請の際に用います。
法第42条第1項ただし書の申請の際に用います。
法第43条第1項の申請の際に用います。
法第47条第5項の申請の際に用います。
法施行規則第60条の申請の際に用います。
法第44条の届出の際に用います。
法第45条の申請の際に用います。
以下は国又は都道府県等が行う開発行為の際必要となります。
法第42条第2項の国が行う協議の際に用います。
法第34条の2第1項の協議の際に用います。
法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の協議の際に用います。
法第43条第3項の協議の際に用います。
その他
工事に着手したときに掲示します。
- お問い合わせ
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都市建設部/建築指導課/開発保全係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2667
FAX:0143-24-2091
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