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離婚届

ページ番号
1110413
更新日
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持参するもの

  • 離婚届
    【注意点】令和8年4月から新様式となります。詳細は下記をご確認ください。
  • 調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書(裁判離婚のみ)
  • 免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類

注意

  • 消えるボールペンは使用しないでください。
  • 協議離婚の場合は、成人のかたの証人が2名必要となります。
  • 未成年のお子さんがいるときは親権者を定めてください。
  • 離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届【戸籍法77条2の届】」の届出が必要です。
    (離婚後3ヶ月以内)
  • 離婚時に必要となる主な手続きや持ち物をまとめたチェックシートを作成しています。
    ページ下部にあるのでぜひご活用ください。

【令和8年度から】離婚届の様式改正について

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行され、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うことができるようになります。

これに伴い離婚届が新様式となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は下記をご確認ください。
なお、未成年の子がいない場合は旧様式の離婚届でも届出できます。

4月1日以降に離婚届を届出する場合の注意事項

1.新様式の離婚届について

新様式は窓口にて配布しております。
新様式における主な変更箇所は下記の箇所となります。

「未成年の子の氏名欄」の変更
従前の「父(夫)が親権を行う子」「母(妻)が親権を行う子」のほかに、新たに「父母双方が親権を行う子」、「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」欄が追加されました。
未成年の子について、それぞれ当てはまる欄に氏名を記入してください。

【注意点】
 ・ 「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」については、裁判所での審判確定又は調停の成立後に「親権者指定届」を届出する必要があります。
 ・ 届出後に協議による親権者の指定はできません。

「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」チェック欄の追加
未成年の子の親権について、法務省ホームページまたはパンフレットをご確認いただき、ご理解と合意の上でそれぞれの枠にチェックをお願いします。

【注意点】
協議離婚の場合で、未成年の子がいるにもかかわらずチェックがない場合は、離婚届を受理することができません。

離婚後の子育ての分担、親子交流及び養育費の各取り決めの変更
各項目について、当てはまるものにチェックをお願いします。
 〇経済的に自立していない子 : 大学を卒業するまで養育費が必要となる子 など
民法改正の詳細については法務省ホームページをご確認ください。

2.旧様式の離婚届で4月1日以降に届出する場合

未成年のお子さんがいる場合は、
 1.新様式の離婚届で届出していただくか、
 2.旧様式の離婚届と下記の別紙を添付する必要があります。

合わせて必要となる主な手続き

必要な手続きや持ち物を1つにまとめました

離婚チェックシート1
離婚チェックシート2

住所・戸籍

保険・年金

こども

高齢・障がい

税・お支払い

その他

市役所以外の手続きの例

郵送物の転居・転送

NHK受信料

運転免許証の記載事項変更

その他、電気、ガス、電話などについては契約中または契約予定の事業者にご連絡ください。

お問い合わせ

生活環境部/戸籍住民課/戸籍記録係・住民記録係(戸籍担当)

〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2422
FAX:0143-22-1103
【お問い合わせフォーム】

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