本文へ

特別児童扶養手当

ページ番号
1106484
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

20歳未満の重度の心身障害のある児童を扶養している保護者に手当が支給されます。

対象

  1. 精神または身体に「国民年金法障害等級表」に該当する程度の障害があること
  2. 施設に入所していないこと(通所可)
  3. 受給者などの所得制限があります。

手続き

詳しいことは担当にお問い合わせください。

必要なもの
世帯全員の住民票、戸籍謄本、身体障害者手帳または療育手帳、手当用診断書、保護者名義の預貯金通帳、マイナンバーカードなどの個人番号確認書類、など

(参考)国民年金法障害等級表

障害の程度1級

  1. 次に掲げる視覚の障害を有するもの
    (1)両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
    (2)一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
    (3)ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の4分の1視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ2分の1視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
    (4)自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視認点数が20点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められるもの
備考
視力の測定は万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

障害の程度2級

  1. 次に掲げる視覚の障害を有するもの
    (1)両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
    (2)一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
    (3)ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の4分の1視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ2分の1視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
    (4)自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視認点数が40点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃく機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又はなか指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又はなか指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同等以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考
視力の測定は万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
お問い合わせ

保健福祉部/障害福祉課/障害福祉係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155
FAX:0143-25-1166
【お問い合わせフォーム】

バナー広告

ページトップへ