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保険料の納め方

ページ番号
1104379
更新日
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保険料は次の方法で納めます。

40歳~64歳の人(第2号被保険者)の場合

現在加入されている健康保険料(医療保険)と一緒に納めます。
詳しくは、ご加入の医療保険者へお問い合わせ下さい。

65歳以上の人(第1号被保険者)の場合

65歳になった月(1日生まれの人は、前月)から、健康保険料とは別に介護保険料を単独で納めます。
65歳になった年度の納め方は納付書払いか口座振替(普通徴収といいます)になり、納付書は誕生月の翌月(1日生まれの人は同月)に市から送付されます。
翌年度10月以降の納め方は、受け取る年金の種類により変わります。
納め方は二種類あり、年金からあらかじめ差し引かれる特別徴収か普通徴収のどちらかになります。

特別徴収(年金からあらかじめ差し引いて納める方法)

以下の条件に合う場合、受給される年金からあらかじめ保険料が差し引かれます。
開始の手続きは必要ありません。

条件
老齢・退職年金および遺族・障害年金を年間18万円(月1万5千円)以上受給の人。
ただし、老齢福祉年金、恩給等の非課税年金は対象になりません。
納期
各年度の保険料は、年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の受給年金から差し引かれ納入になります。

年度の途中で所得の増額修正申告等により保険料が増額となった特別徴収の人は、保険料の増額分だけを特別徴収とは別に、納付書で納めてもらう場合があります。
また、何らかの都合により特別徴収が中止になった場合は、翌年の10月まで再開されず、その間は普通徴収になります。

普通徴収(納付書で納める方法)

特別徴収ができない場合は、普通徴収になります(口座振替もできます)。

納期
6月から翌年3月までの10回に分かれ、各月末が納期限になります。月末が土日・祝日の場合、金融機関等の翌営業日が納期限になります。
また口座振替も納期限日に振り替えになります。

納付書や口座振替の人の納入通知書は、6月中旬の送付になります。
納付書でのお支払いは、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで行なうことができます。

介護保険料の納め方(概略)

40歳~64歳

現在加入の医療保険(健康保険)の保険料支払額に含まれています。

65歳以上の人の介護保険料

65歳となった人
対象条件 4月から年金受給となる人
普通徴収 6月、7月、8月、9月は納付書払いとなります
特別徴収 その年の10月年金受給から、あらかじめ差し引かれます
65歳となった人
対象条件 4月にはまだ年金受給開始とならない人
普通徴収 6月から3月までの納付書(10回)払いとなります
特別徴収 なし
66歳以上の人
対象条件 年金を受給していない人
普通徴収 6月から3月までの納付書(10回)払いとなります
特別徴収 年金から差し引かれることはありません
66歳以上の人
対象条件 厚生・共済年金等の課税年金を(18万円以上/1年間)受給している人
普通徴収 納付書払いにはなりません(保険料に異動があった場合はこの限りではありません)
特別徴収 4月・6月・8月(仮徴収)と10月・12月・2月(本徴収)年6回の年金受給時にあらかじめ差し引かれます
お問い合わせ

保健福祉部/高齢福祉課/介護保険係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-3027
FAX:0143-25-3330
【お問い合わせフォーム】

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