特別障害者手当
在宅の重度障がいのある人のうち、日常生活に常時特別の介護を必要とする人には、手当が支給されます。
対象
- 精神または身体に「特別障害者手当障害程度表」に該当する程度の障害があること
- 施設に入所していないこと(通所可能)
- 受給者(保護者)の所得制限があります。
- 公的年金併給可能
- 3か月を超える入院は不可能
手続き
詳しいことは担当にお問い合わせください。
- 必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳(交付されている場合)、年金証書または年金振込通知書(受給している場合)、印鑑、手当用診断書、障がいのある人名義の預金通帳、マイナンバーカードなどの個人番号確認書類など
(参考)特別障害者手当障害程度表
(注)法に定められた障害程度の一部を掲載
(注)下記障害を2つ以上有するか、又は下記のほかに、別に定められている障害程度と重複した障害を有すること。
- 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、又は一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 備考
- 視力の測定は万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
- お問い合わせ
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保健福祉部/障害福祉課/障害福祉係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155
FAX:0143-25-1166
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