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保険料について

ページ番号
1100298
更新日
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  • 保険料は、所得等に応じて個人ごとに算定します。
  • 保険料は、被保険者一人ひとりが納めます。
  • 保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。
  • 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。

年間保険料の計算方法(令和6年度)

均等割【1人あたりの額】52,953円+所得割【本人の所得に応じた額】(所得-最大43万円)(注1)×11.79パーセント(注2)=1年間の保険料(限度額80万円)(注3)

(注1)所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を引いたものです。なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。また、前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。
(注2)令和6年度の賦課のもととなる所得金額が58万円を超えない人については、令和6年度の所得割率を10.92%として算定します。
(注3)「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した人」及び「障害認定で資格取得した人」については、令和6年度の賦課限度額を73万円とします。

保険料の軽減(令和6年度)

所得に応じた軽減

均等割の軽減

世帯の所得に応じて、保険料のうち「均等割額」が次のとおり軽減されます。

  • 軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
  • 被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
  • 65歳以上の人の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
所得が次の金額以下の世帯 軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 7割
43万円+(29万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 5割
43万円+(54万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 2割

給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する人となります。

  1. 給与等の収入金額が55万円を超える人
  2. 公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える人

被用者保険の被扶養者だった人の軽減

後期高齢者医療制度に加入したときに、被用者保険の被扶養者だった人は、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。(52,953円→26,476円)
所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。

被用者保険とは
全国健康保険協会管掌健康保険(旧:政府管掌保険)、組合管掌健康保険、船員保険および共済組合などの公的医療保険のことです。国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。

保険料の減免

災害等により重大な損害を受けたときや、その他の特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難となった人については、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。

納入通知書の送付、および保険料の納め方について

納入通知書(年間保険料のお知らせ)は、6月中旬に送付する予定です。

保険料の納め方は、原則として年金からお支払いいただきます。ただし、加入してから一定の間は年金からお支払いできませんので、それまでの間は口座振替か納付書でお支払いいただきます。

国民健康保険料を口座振替で納めていたかたも、振替は自動継続されませんので、改めて口座振替の申込が必要です。

年金からのお支払いを希望しない場合は、「口座振替」と「納付方法変更」の2つの申込が必要です。詳細・お申し込みについては、保険年金課保険料係(電話:25-2433)にお問い合わせください。

保険料の納付額の確認・納付証明について

その他保険料の詳細について

詳細については、以下のリンクをご確認ください。

お問い合わせ

生活環境部/保険年金課/保険料係

〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2433
FAX:0143-22-1102
【お問い合わせフォーム】

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