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自立支援医療

ページ番号
1106480
更新日
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自立支援医療の目的

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

自立支援医療の対象者
更生医療 身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた人で、その障害を除去・軽減する手術などの治療により確実に効果が期待できる18歳以上の人
育成医療 身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術などの治療により確実に効果が期待できる18歳未満の人
精神通院医療 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する人で、通院による精神医療を継続的に要する人

自立支援医療の利用者負担額

原則1割負担となりますが、所得に応じて上限月額が決められるなど、負担が重くなりすぎないようになっています。

一定所得以下(市町村民税非課税)

生活保護世帯 0円
本人収入80万円以下 負担上限月額2,500円
本人収入80万円超 負担上限月額5,000円

中間所得層

中間所得層の人(市町村民税所得割額が課税されている場合で、その額が23万5千円未満の世帯の人)については、ご加入の医療保険における負担上限額が適用されます。ただし、育成医療の場合並びに更生医療及び精神通院医療において「重度かつ継続」に該当する場合は、次のとおりに経過措置が設けられております。

育成医療の経過措置
市町村民税(所得割額)3万3千円未満 負担上限月額5,000円
市町村民税(所得割額)3万3千円以上23万5千円未満 負担上限月額10,000円
重度かつ継続(更生医療及び精神通院医療)
市町村民税(所得割額)3万3千円未満 負担上限月額5,000円
市町村民税(所得割額)3万3千円以上23万5千円未満 負担上限月額10,000円

一定所得以上

一定所得以上の人(市町村民税所得割額が課税されている場合で、その額が23万5千円以上の世帯の人)については自立支援医療の対象外となり、ご加入の医療保険における負担上限額が適用されます。ただし、更生医療及び精神通院医療において「重度かつ継続」に該当する場合は、次のとおりに経過措置が設けられております。

重度かつ継続(更生医療及び精神通院医療)
市町村民税(所得割額)23万5千円以上 負担上限月額20,000円
お問い合わせ

保健福祉部/障害福祉課/障害福祉係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155
FAX:0143-25-1166
【お問い合わせフォーム】

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