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父母の離婚後の子の養育に関するルールの改正(共同親権等)について

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令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

なお、この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内(令和8年5月まで)において政令で定める日に施行されます。

詳細につきましては、下記の法務省のホームページをご確認ください。

お問い合わせ

生活環境部/戸籍住民課/戸籍記録係・住民記録係(戸籍担当)

〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2422
FAX:0143-22-1103
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