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電子契約について

ページ番号
1105674
更新日
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本市では、契約事務の効率化を図るため、令和6年(2024年)8月以降に本市が契約締結する案件から、電子契約を導入します。
法令による定めがある場合等を除き、原則、全ての契約が対象となりますが、契約当事者が希望しない場合等には、紙での契約も可能です。

電子契約とは

電子契約とは、紙の契約書への押印の代わりに、電子データに発注者及び受注者が電子署名をすることで、インターネット上で契約を締結する方法です。

電子契約のメリット

  • 契約に係る印紙代の削減
  • インターネット環境と電子メールアドレスがあれば契約が可能
  • 契約書送付等に係る作業時間の短縮

電子契約利用申出について

本市と電子契約で契約締結を希望される方は、下記より申し出をお願いいたします。
登録は、主に使用するメールアドレス1つのみ登録してください。登録いただいたメールアドレスに変更がある場合は、再申請をお願いいたします。

電子契約二次元バーコード

申出状況については、下記から確認できます。

申出ページで登録したメールアドレスと異なるメールアドレスでの契約が必要な案件がある場合は、下記の申出書を発注担当課に提出してください。

資料

よくある質問

Q 電子契約を締結するにあたり、GMOサインのアカウントの登録は必要ですか。
A 必要ではありませんが、登録しない場合は「署名完了のお知らせ」のメール内のダウンロードボタンから14日以内に契約書をダウンロードいただき、PC内に保管いただく必要があります。(契約書等の容量が6MB未満の場合はお知らせメールに添付されるので、ダウンロード期限はありません。)

Q GMOサインを利用するための費用負担は必要ですか。
A 必要ありません。
  インターネット接続環境と、電子メールアドレスがあれば、ご利用いただけます。

Q メールアドレスは代表者のメールアドレスでなければいけないですか。また、共有アドレスでも構わないですか。
A 代表者または担当者、個人または共有アドレス、とくに制限はないため、契約手続きの窓口としたいメールアドレスを登録してください。

Q 契約日はどの時点となりますか。
A 相手方、市双方が電子署名を講じた日が契約締結日となります。

Q 契約書データに印影は印刷されないのですか。
A 契約書データに印影はありませんが、電子署名とタイムスタンプにより契約締結の証拠力が認められます。

Q 契約書の内容に疑義があった場合は、どのようにしたらよいのですか。
A 発注担当課の担当者まで電話でご連絡ください。

Q 企業体での契約の場合は、代表者のみの契約手続きになるのですか。
A 企業体の場合も紙と同じ運用となりますので、構成員すべての方に署名をいただきます。

お問い合わせ

総務部/契約検査課/契約検査係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2125
FAX:0143-23-8737
【お問い合わせフォーム】

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