工事及び工事に係る委託業務の入札参加業者の皆さまへ
建設業法施行令の改正がなされたことから現場代理人の常駐義務緩和、特別共同企業体構成員の金額要件について改正を行いましたので、ご留意ください。
詳細については、下記のリンクからご参照ください。
現場代理人の常駐義務緩和の拡大について
平成24年10月1日から現場代理人の他現場との兼任を試行実施し、平成26年10月1日から本格実施してきましたが、建設業法施行令の改正に合わせ、拡大して実施することとしました。→1件の請負代金額が4,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)の室蘭市発注の工事で、合計で2件まで兼任可
(令和5年1月1日から適用)
特別共同企業体構成員の金額要件の改正について
建設業法施行令の特定建設業の許可を必要とする下請契約の代金の額及び専任の技術者を配置しなければならない工事の請負代金の額に係る部分の改正を行ったことから、当市の共同企業体構成員の金額要件についても同様の改正を行いました。
(令和5年1月1日から適用)
関連リンク
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