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工事請負契約における前払金の使途に係る特例の恒久化について

ページ番号
1110166
更新日
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国の取扱いに準じ、平成29年度から次のとおり特例措置として実施してきた工事の前払金の使途拡大を恒久化します。

特例措置の対象となる前払金の使途の範囲及び上限

特例措置により前払金の対象となるのは、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)とし、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とします。

お問い合わせ

総務部/契約検査課/契約検査係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2125
FAX:0143-23-8737
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