令和6年度予算に係る工事請負契約における前払金の使途に係る特例の取扱について
室蘭市では、国の前払金の使途拡大の取扱いに準じ、次のとおり令和6年度発注工事の前払金の使途の特例措置を実施します。
特例措置の対象となる前払金
特例措置の対象となる前払金(中間前払金を含まない。以下同じ。)は、平成28年4月1日から令和7年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに払出しが行われるものとします。
特例措置の対象となる前払金の使途の範囲及び上限
特例措置により前払金の対象となるのは、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)とし、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とします。
既に請負契約を締結している工事の取扱い
平成28年4月1日以降において、既に請負契約を締結した工事についても、特例措置を適用することを可能としますが、当該請負契約における前払金の使用等の特例に係る規定を追加することが必要であるため、特例措置の適用を希望する場合は、別紙により協議してください。
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