特定随意契約について
特定随意契約とは、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に基づく随意契約を言います。具体的には、障害者支援施設や認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設やベンチャー企業等と物品の購入に関する契約を締結すること、また、障害者支援施設やシルバー人材センター、母子・父子福祉団体、認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設等と役務の提供に関する契約を締結することです。
特定随意契約発注の見通し及び契約の締結状況
室蘭市契約に関する規則第33条の2の規定に基づき、次のとおり令和6年度における発注の見通し及び契約の締結状況を公表します。
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