最低制限価格の導入について
最低制限価格制度の導入について
委託契約にかかる一般競争入札及び指名競争入札について、令和8年3月26日以後に公告等を行うものについては、最低制限価格を設定します。
なお、最低制限価格は、原則、予定価格に10分の7を乗じて得た額とします。(特に必要があると認められるときは、予定価格に10分の7を乗じて得た額以上で適当な額を定める)
最低制限価格を設定する入札は、公告または指名通知書に設定する旨を記載します。
また、最低制限価格を下回った場合は、当該入札をした者は落札者とならず、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札をした者が落札者となります。
- お問い合わせ
-
総務部/契約検査課/契約検査係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2125
FAX:0143-23-8737
【お問い合わせフォーム】






