認定長期優良住宅に対する課税標準の減額措置
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づいて新築され、室蘭市から認定を受けた長期優良住宅は、申告することによりその住宅に対する固定資産税が一定期間減額されます。
減額を受けるための要件
- 平成21年6月4日から令和13年3月31日までに新築された住宅
- 耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、室蘭市から認定を受けた住宅
- 居住部分の床面積40平方メートル以上240平方メートル以下である住宅(一戸建て以外の賃貸住宅も同様)
- 居住部分の割合が、家屋の2分の1以上である住宅
減額の期間
- 一般の住宅:新築後5年度分
- 3階建て以上の中高層準耐火住宅、耐火住宅:新築後7年度分
減額される範囲と税額
| 一戸当たり床面積 | 減額される税額 |
|---|---|
| 120平方メートル以下 | 税額の2分の1 |
| 120平方メートル超 | 120平方メートル相当の税額の2分の1 |
申告方法
固定資産税の減額を受けるには、新築された翌年の1月31日までに以下の書類により申告してください。
申告に必要なもの
- 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書(以下よりダウンロードしてください)
- 室蘭市の認定を受け、建てられたことを証する「認定通知書」の写し
申請書ダウンロード
注意 令和11年4月1日以降、減額措置の対象外になる要件
『地方税法等の一部を改正する法律』が成立(令和8年4月1日施行)し、令和11年4月1日以降、次に該当する場所に住宅を新築された場合、当該住宅は減額措置の対象外となります。
災害レッドゾーン
下記1~5に揚げる区域内にある住宅(当該住宅の一部が次に揚げる区域内にある場合における当該住宅を含む)。
ただし、所有者、当該所有者の配偶者又は当該所有者の2親等以内の親族が居住の用に供し、又は供していた住宅でその居住の用に供し、又は供していた期間として政令で定める期間が5年以上であるもののうち政令で定めるものの建替えにより新築された住宅を除く。
1.建築基準法第39条第1項の災害危険区域で総務省令で定めるもの
2.地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域
3.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
4.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の土砂災害特別警戒区域
5.特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項の浸水被害防止区域
災害イエローゾーン
市街化調整区域のうち下記1~2に揚げる区域内にある住宅(当該住宅の一部が1に揚げる区域内にある場合における当該住宅を含む)。
ただし、建替えにより新築された住宅及び農業、林業又は漁業を営む者の居住の用に供する住宅を除く。
1.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の土砂災害警戒区域
2.水防法第15条第1項第4号に規定する浸水想定区域で総務省令で定めるもの
お問い合わせ先
長期優良住宅に関すること
室蘭市都市建設部建築指導課(電話:0143-25-2664)
詳細は以下のページをご覧ください。
長期優良住宅の法律や認定基準に関すること
詳細は以下をご覧ください。
- お問い合わせ
-
企画財政部/市税課/固定資産税係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2707
FAX:0143-22-1119
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