新築住宅に対する固定資産税の減額措置
令和13年3月31日までに新築された住宅のうち、一定の要件を満たす場合は固定資産税が減額されます。
減額を受けるための要件
住宅の種類
専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)
床面積
専用住宅
40平方メートル以上240平方メートル以下
(一戸建て以外の賃家住宅も同様)
(注)マンションなどの区分所有家屋の床面積は「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
併用住宅
居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下
減額される範囲と税額
| 120平方メートル以下の場合 | 2分の1 |
|---|---|
|
120平方メートルを超え 240平方メートル以下の場合 |
120平方メートル相当分について2分の1 (120平方メートルを超える部分は減額されません。) |
減額される期間
| 住宅 | 減額期間 |
|---|---|
| 3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 | 新築後5年間 |
| 一般の住宅(上記以外) | 新築後3年間 |
注意 令和11年4月1日以降、減額措置の対象外になる要件
『地方税法等の一部を改正する法律』が成立(令和8年4月1日施行)し、令和11年4月1日以降、次に該当する場所に住宅を新築された場合、当該住宅は減額措置の対象外となります。
災害レッドゾーン
下記1~5に揚げる区域内にある住宅(当該住宅の一部が次に揚げる区域内にある場合における当該住宅を含む)。
ただし、所有者、当該所有者の配偶者又は当該所有者の2親等以内の親族が居住の用に供し、又は供していた住宅でその居住の用に供し、又は供していた期間として政令で定める期間が5年以上であるもののうち政令で定めるものの建替えにより新築された住宅を除く。
1.建築基準法第39条第1項の災害危険区域で総務省令で定めるもの
2.地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域
3.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
4.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の土砂災害特別警戒区域
5.特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項の浸水被害防止区域
災害イエローゾーン
市街化調整区域のうち下記1~2に揚げる区域内にある住宅(当該住宅の一部が1に揚げる区域内にある場合における当該住宅を含む)。
ただし、建替えにより新築された住宅及び農業、林業又は漁業を営む者の居住の用に供する住宅を除く。
1.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の土砂災害警戒区域
2.水防法第15条第1項第4号に規定する浸水想定区域で総務省令で定めるもの
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企画財政部/市税課/固定資産税係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2707
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