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新築住宅に対する固定資産税の減額措置

ページ番号
1101212
更新日
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令和8年3月31日までに新築された住宅のうち、一定の要件を満たす場合は固定資産税が減額されます。

減額を受けるための要件

住宅の種類

専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)

床面積

専用住宅

50平方メートル以上280平方メートル以下
(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)

(注)マンションなどの区分所有家屋の床面積は「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

併用住宅

居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

減額される範囲と税額

120平方メートル以下の場合 2分の1
120平方メートルを超え
280平方メートル以下の場合
120平方メートル相当分について2分の1
(120平方メートルを超える部分は減額されません。)

減額される期間

住宅 減額期間
3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 新築後5年間
一般の住宅(上記以外) 新築後3年間
お問い合わせ

企画財政部/市税課/固定資産税係

〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2707
FAX:0143-22-1119
【お問い合わせフォーム】

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