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住宅用地に対する課税標準の特例措置

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1101215
更新日
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住宅用地には、固定資産税の負担を軽減するため、面積に応じた課税標準額の特例措置が設けられています。

区分 小規模住宅用地
軽減適用の範囲 200平方メートル以下の住宅用地(住宅一戸あたり)
課税標準額 評価額の6分の1(都市計画税は評価額の3分の1)
区分 一般住宅用地
軽減適用の範囲 200平方メートルを超える部分(住宅床面積の10倍が限度)
課税標準額 評価額の3分の1(都市計画税は評価額の3分の2)

(注)300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。

住宅用地の範囲

住宅には、その全てをお住まいとして利用されている専用住宅と、店舗付きの住宅のように、一部をお住まいとして利用されている併用住宅がありますが、専用住宅の場合は、その敷地全てが住宅用地になり、併用住宅の場合は、家屋の延床面積に占める居住部分の床面積の割合(「居住割合」といいます)によって、次表のとおり住宅用地の率が定められています。

家屋 居住割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1
併用住宅(地上4階建て以下) 4分の1以上2分の1未満 0.5
併用住宅(地上4階建て以下) 2分の1以上 1
併用住宅(地上5階建て以上) 4分の1以上2分の1未満 0.5
併用住宅(地上5階建て以上) 2分の1以上4分の3未満 0.75
併用住宅(地上5階建て以上) 4分の3以上 1
お問い合わせ

企画財政部/市税課/固定資産税係

〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2707
FAX:0143-22-1119
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