住宅用地に対する課税標準の特例措置
住宅用地には、固定資産税の負担を軽減するため、面積に応じた課税標準額の特例措置が設けられています。
区分 | 小規模住宅用地 |
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軽減適用の範囲 | 200平方メートル以下の住宅用地(住宅一戸あたり) |
課税標準額 | 評価額の6分の1(都市計画税は評価額の3分の1) |
区分 | 一般住宅用地 |
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軽減適用の範囲 | 200平方メートルを超える部分(住宅床面積の10倍が限度) |
課税標準額 | 評価額の3分の1(都市計画税は評価額の3分の2) |
(注)300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
住宅用地の範囲
住宅には、その全てをお住まいとして利用されている専用住宅と、店舗付きの住宅のように、一部をお住まいとして利用されている併用住宅がありますが、専用住宅の場合は、その敷地全てが住宅用地になり、併用住宅の場合は、家屋の延床面積に占める居住部分の床面積の割合(「居住割合」といいます)によって、次表のとおり住宅用地の率が定められています。
家屋 | 居住割合 | 住宅用地の率 |
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専用住宅 | 全部 | 1 |
併用住宅(地上4階建て以下) | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
併用住宅(地上4階建て以下) | 2分の1以上 | 1 |
併用住宅(地上5階建て以上) | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
併用住宅(地上5階建て以上) | 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
併用住宅(地上5階建て以上) | 4分の3以上 | 1 |
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