バリアフリー改修を行なった住宅等に対する減額措置
令和8年3月31日までに、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事をした住宅については、翌年度分の固定資産税が減額になります。
(注)この減額措置の適用は1回限りです。
減額を受けるための要件
家屋の要件
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること
(注)ただし、併用住宅の場合は住宅部分の面積割合が2分の1以上であること
居住者の要件(次のいずれか)
- 改修工事が完了した年の翌年1月1日現在に65歳以上の人が居住していること
- 介護保険法第19条で定める要介護認定者または要支援認定者が居住していること
- 地方税法施行令第7条で定める障がい者が居住していること
改修工事の内容
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの設置
- 床の段差解消
- 引き戸への取り替え
- 床の滑り止め化
改修工事の費用
対象工事費(補助金等を除いた金額)が1戸あたり50万円を超えていること
申告書の提出
バリアフリー改修工事の完了後3か月以内に、室蘭市長あてに申告すること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることが条件となります。
- 新築住宅の軽減や、耐震改修工事による減額と同時に適用はされません。(省エネ改修工事による減額とは同時に適用することができます。)
- 土地についての減額はありません。
減額される範囲と税額
一戸当たり床面積 | 減額される税額 |
---|---|
100平方メートル以下 | 税額の3分の1 |
100平方メートル超 | 100平方メートル相当の税額の3分の1 (100平方メートルを超える部分は減額されません) |
申告の手続
バリアフリー改修工事完了後3カ月以内に、室蘭市長あてに申告してください。
(むろらん広域センタービル1階、市役所市税課固定資産税係、7番窓口に提出してください。)
申告できる人
- 本人(納税義務者・所有者)、その相続人または合併により納税義務者を承継する法人
- 本人の代理人(委任状が必要)
- 本人から依頼された同居親族
必要書類
- 高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税減額申告書(以下よりダウンロードできます)
- 改修工事に要した費用を証する書類
- 改修工事の図面及び改修工事完了後の写真
- 要介護認定・要支援認定書または、障がい者手帳の写し
- 居住者の住民票の写し(申告書に個人番号を記入した場合は不要)
申請書ダウンロード
郵送で手続きする場合
室蘭市市税課固定資産税係宛てに必要書類を郵送してください。また、「高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税減額申告書」の備考欄に昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。
- 郵送先
- 〒051-8530
北海道室蘭市海岸町1丁目4番1号
むろらん広域センタービル1階市税課固定資産税係
- お問い合わせ
-
企画財政部/市税課/固定資産税係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2707
FAX:0143-22-1119
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