サービス付き高齢者向け賃貸住宅に対する課税標準の減額措置
概要
平成23年10月20日から令和5年3月31日までの間に新築された住宅のうち、一定の要件を満たす住宅については、新たに固定資産税を課されることになった年度から5年度分に限り、1戸当たり120平方メートルまでの住宅用部分について固定資産税が3分の1に減額されます。
減額の要件
- 平成23年10月20日から令和5年3月31日までの新築であること
- サービス付き高齢者向け賃貸住宅として登録を受けていること
- 共用部分を含む1戸あたりの床面積が30平方メートル以上180平方メートル以下であること
- 建築基準法による主要構造部が耐火構造または準耐火構造であること
- 国から建築費の補助を受けていること
- 登録を受けた住宅の戸数が10戸以上であること
減額を受けるための手続き
家屋を新築された翌年の1月31日までに以下の書類を提出してください。
- サービス付き高齢者向け賃貸住宅として登録を受けたことを証明する書類(北海道知事指定登録機関である特定非営利法人シーズネットが発行したもの)
- 建築費の補助金交付決定通知書(国土交通大臣の代わりにサービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局が発行したもの)
- お問い合わせ
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企画財政部/市税課/固定資産税係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2707
FAX:0143-22-1119
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