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新築・増改築された場合

ページ番号
1101232
更新日
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新築・増改築された家屋には、完成した年の翌年度から固定資産税・都市計画税が課税されます。税額を算出するため、固定資産評価補助員が調査を行います(所要時間は20分程度)。

家屋調査について

家屋の評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、家屋を部分毎(屋根、基礎、外壁、内装、建具等)に区分して評価することにより算出されます。そのため、正確な評価を行うには、家屋の内部を調査する必要がありますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

お問い合わせ

企画財政部/市税課/固定資産税係

〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2707
FAX:0143-22-1119
【お問い合わせフォーム】

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