耐震改修を行なった住宅等に対する減額措置
令和8年3月31日までに、一定の要件を満たす耐震改修工事をした住宅については、翌年度分の固定資産税が減額されます。
(注)この減額措置の適用は1回限りです。
減額を受けるための要件
家屋の要件
昭和57年1月1日以前から存在している専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上あること)であること
改修工事の基準
令和8年3月31日までに耐震改修工事を完了し、現行建築基準法の耐震基準に適合していること
改修工事の費用
1戸あたり50万円を超えていること
申告書の提出
耐震改修工事の完了後3か月以内に、室蘭市長あてに申告すること
- 新築住宅の減額や、バリアフリー・省エネ改修工事による減額と同時に適用はされません。
- 土地についての減額はありません。
減額される範囲と税額
一戸当たり床面積 | 減額される税額 |
---|---|
120平方メートル以下 | 税額の2分の1 |
120平方メートル超 | 120平方メートル相当の税額の2分の1 (120平方メートルを超える部分は減額されません) |
改修工事と同時に長期優良住宅の申請をし認定を受けた場合
長期優良住宅の認定を受けて耐震改修が行われた場合、減額の割合が税額の2分の1から3分の2になります。
この場合、対象となる住宅は床面積が280平方メートル以下のものとし、減額の適用があるのは120平方メートルまでの部分に限ります。
加えて、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類の添付が必要となります。
申告の手続
耐震改修工事の完了後3か月以内に、室蘭市長あてに申告してください。
(むろらん広域センタービル1階、市役所市税課固定資産税係、7番窓口に提出してください。)
申告できる人
- 本人(納税義務者・所有者)、その相続人または合併により納税義務を承継する法人
- 本人の代理人(委任状が必要)
- 本人から依頼された同居親族
必要書類
- 耐震基準適合住宅に対する固定資産税額申告書(以下よりダウンロードできます)
- 耐震改修に要した費用を証する書類
- 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書(以下よりダウンロードできます)
- 長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(長期優良住宅の場合)
申請書ダウンロード
郵送で手続きする場合
室蘭市市税課固定資産税係宛てに必要書類を郵送してください。また、「耐震基準適合住宅に対する固定資産税額申告書」の備考欄に昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。
- 郵送先
- 〒051-8530
北海道室蘭市海岸町1丁目4番1号
むろらん広域センタービル1階市税課固定資産税係
- お問い合わせ
-
企画財政部/市税課/固定資産税係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2707
FAX:0143-22-1119
【お問い合わせフォーム】