相続登記が義務化されます
法律改正により令和6年4月1日から、所有者が死亡した不動産について相続登記の申請が義務化されます。
不動産の所有者死亡後、相続登記をしないと、登記を見ても持ち主がわからず、復興事業の妨げになるなどの問題が生じます。
詳細は下記の法務省ホームページでご確認ください。
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企画財政部/市税課/固定資産税係
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