固定資産税の軽減措置
固定資産税には様々な軽減措置があります。
土地に係る軽減措置
住宅用地に対する課税標準の特例措置
住宅用地については、固定資産税及び都市計画税の負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。
詳しくは以下のページをご覧ください。
家屋に係る軽減措置
新築された住宅に対する課税標準の減額措置
一定の要件を満たす場合は固定資産税が減額されます。
詳しくは以下のそれぞれのページをご覧ください。
耐震改修を行なった住宅等に対する減額措置
昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、法令の定める一定の耐震改修が行なわれ、要件を満たす場合は、申告により一定期間固定資産税が減額されます。
詳しくは以下のそれぞれのページをご覧ください。
バリアフリー改修を行なった住宅等に対する減額措置
新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、バリアフリー改修工事(政令で定める居住の安全性及び介助の容易性向上に資する改修工事)が行なわれ、一定の要件を満たす場合は申告により翌年度分の固定資産税が減額されます。
詳しくは以下のページをご覧ください。
省エネ改修を行なった住宅等に対する減額措置
平成26年4月1日以前から所在する住宅で、省エネ改修工事(政令で定める外壁、窓を通しての熱の損失の防止に資する改修工事)が行なわれ、一定の要件を満たす場合は申告により翌年度分の固定資産税が減額されます。
詳しくは以下のページをご覧ください。
- お問い合わせ
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企画財政部/市税課/固定資産税係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2707
FAX:0143-22-1119
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